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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例について

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、雇用される労働者が事業主の指示により休業し、休業中に休業手当を受けることができない場合に、当該労働者の請求により休業前賃金の8割を支給するものです。
 今回、当該休業支援金・給付金について、申請対象期間が令和3年6月末まで延長となり、延長の対象となった5月・6月分については、1日あたりの支給上限日額が原則9,900円となりました。ただし、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例対象区域において、都道府県知事による要請等を受けて、飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等が営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れない場合、支給上限日額が11,000円となります。
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は分かり難い部分がありますので、以下で制度の詳細を確認のうえ、請求期限に遅れないよう適切に手続を行う必要があります。

 問い合わせ先
 ■ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
    HP https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
 ■ お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
    厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
    電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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