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兼業・副業者の労災保険給付の取扱いが変更となります(令和2年9月~)

厚生労働省では「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革 実現会議決定)
を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。
しかし、これまでは複数の会社で働いている労働者の方が業務中や通勤途中に事故にあ
った場合、被災した事業所で支払われる賃金額しか補償の対象とならず、副業・兼業をす
る労働者には不安材料となっていました。

令和2年9月から労働者災害補償保険法が改正され、複数の事業所で勤務する労働者へ
の保険給付にあたっては、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額
を決定することとなりました。

【法改正のポイント】------------------------------------------------------
✓複数事業労働者の方やその遺族等への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を
 合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
✓けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方
 が対象ですが、
  ・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の
  特別加入をされている方)
  ・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業して
  いた方
 も対象です。
✓1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業
 場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合
 は保険給付が受けられます。
✓これらの改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となりま
 す。
---------------------------------------------------------------------

◆複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説(厚生労働省リーフレット)◆

◆労災保険給付関係請求書等ダウンロード(厚生労働省サイト)◆

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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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