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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に5類感染症になり、それに伴い新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い【厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により全保険者統一的な取り扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。】として、療養担当者意見欄の証明の添付を不要としておりましたが申請期間(療養のために休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)より


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岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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