5類感染症に位置づけられた新型コロナウィルス感染症と労災保険の取り扱い
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられました。
新型コロナウィルス感染症と労災保険の取り扱いは、5類感染症に位置づけられた以後も変更なく、次の通りとなります。
① 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
② 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者以外の労働者の新型コロナウイルス感染症については、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
労災保険申請手続きに際しましては、発症前14日間の業務における新型コロナウィルス感染者との接触や家族の感染状況など、従来のとおり使用者報告書の提出が必要であることに留意しなければなりません。
②
新型コロナウィルス感染症と労災保険の取り扱いは、5類感染症に位置づけられた以後も変更なく、次の通りとなります。
① 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
② 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者以外の労働者の新型コロナウイルス感染症については、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
労災保険申請手続きに際しましては、発症前14日間の業務における新型コロナウィルス感染者との接触や家族の感染状況など、従来のとおり使用者報告書の提出が必要であることに留意しなければなりません。
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