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パパ育休(出生時育児休業)の取得が増えています

昨年10月に育児介護休業法が改正され、新たに産後パパ育休(出生時育児休業)という制度
がスタートしました。産後パパ育休(出生時育児休業)とは、従来の育児休業とは別に、パパ
が赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。

産後パパ育休の特徴は、主に以下の2点です。
1) 取得の申請期限が原則2週間前に
  従来の制度は育休取得の申請期限が1ヶ月前ですが、産後パパ育休は原則2週間前。
  出産予定日が早まった場合でも、産後すぐから育休に入りやすくなります。
2)2回に分割して取得可能
  2回に分割して取得できるため、仕事の都合でまとめて4週間休めない場合でも、育休
  取得を諦めなくてよくなります。

制度がスタートしてから4カ月余りが経過した感想として、産後パパ育休(出生時育児休業)を
実際に取得する男性労働者の方が多くみえることに驚いています。
制度スタート前からも配偶者が出産を控えた労働者がみえる事業所から、制度に関する問い合
わせが多く寄せられていましたが、実際に制度がスタートして以降も取得に関する相談が多く寄
せられています。

短い日数で分割して取得できる、というのが企業側にとっても、労働者側にとっても取得のハー
ドルを下げてくれているのかもしれません。

産後パパ育休の取得に関しても、従来の育児休業と同様に、取得期間中の社会保険料免除や
雇用保険の育児休業給付金の受給をすることが一定の要件を満たす場合、可能です。
それぞれの制度に関する適用要件や、制度の詳細は以下のURLからご確認頂けます。

■ 育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき(日本年金機構ホームページ)

■ 育児休業給付金のしおり(ハローワークインターネットサービス)


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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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