令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円
退職などにより協会けんぽの被保険者資格を喪失したときは、協会けんぽの健康保険に引き続き加入することができます。負担すべき保険料額の令和5年度における任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円となることが決まりました。
以下、この任意継続被保険者制度を振り返ってみます。
◇下記①、②の要件をみたすこと
① 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること。
② 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
◇加入と資格喪失
① 加入できるのは最長で2年間。
② 任意継続被保険者は次のいずれかに該当する場合に資格を喪失します。
・保険料を納付期限までに納めなかったとき
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
・任意継続被保険者が亡くなったとき
・就職等により健康保険・共済組合等の被保険者になったとき
・75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
◇任意継続被保険者の1カ月の保険料 次の式により決定し、全額自己負担となります。
退職時の標準報酬月額 × 都道府県別健康保険料率 = 任意継続の保険料
(上限あり、後段にて説明します)
◇協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額 健康保険法により次のどちらか少ない額と規定されています。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全て
の協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 令和4年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は299,755円となります。 (この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)
④
以下、この任意継続被保険者制度を振り返ってみます。
◇下記①、②の要件をみたすこと
① 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること。
② 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
◇加入と資格喪失
① 加入できるのは最長で2年間。
② 任意継続被保険者は次のいずれかに該当する場合に資格を喪失します。
・保険料を納付期限までに納めなかったとき
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
・任意継続被保険者が亡くなったとき
・就職等により健康保険・共済組合等の被保険者になったとき
・75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
◇任意継続被保険者の1カ月の保険料 次の式により決定し、全額自己負担となります。
退職時の標準報酬月額 × 都道府県別健康保険料率 = 任意継続の保険料
(上限あり、後段にて説明します)
◇協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額 健康保険法により次のどちらか少ない額と規定されています。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全て
の協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 令和4年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は299,755円となります。 (この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)
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