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令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

8月31日に厚生労働省のホームページにて、次の内容の公表がありました。


(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年10 月~11月の具体的な助成内容は別紙1をご参照ください。
 また、産業雇用安定助成金について、令和4年10 月以降の拡充内容については別紙2をご参照ください。

 なお、令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせします。


 当該内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページにてご確認いただければと思いますが、雇用調整助成金に関しましては、助成率は維持されるものの、助成上限は次のように減額される予定となっています。
 原則的な場合       9,000円 →  8,355円
 業況特例等の場合   15,000円 → 12,000円

 詳しくは、次のアドレスにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf

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岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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