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令和4年1月以降の雇用調整助成金 特例措置等の助成内容

 ラコン通信10月号では、雇用調整助成金について、11月末までとしている特例措置を来年3月末まで継続する方針を取り上げましたが、令和4年1月以降の具体的な助成内容がこの程発表されました。
 13,500円に引き上げられていた上限額ですが、段階的に引き下げられることが分かりました。
 また、令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに発表される予定です。

【 雇用調整助成金等 】(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
無題

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。 
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。
なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。

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岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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