fc2ブログ

現在、当所は年度更新の業務真っ只中です。

令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。

令和4年度の雇用保険料率が年度途中で変更したことにより、令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。

一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。

二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は変更ありません。また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても変更ありません。

令和5年度の年度更新では、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更しているのでご確認下さい。


労働条件明示事項の追加について(2024年4月から)

2024年4月から労働条件明示のルールが改正され、労働契約締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

①全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時:就業場所・業務の変更の範囲

②有期労働契約の締結時と更新時:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
 (併せて、最初の労働契約の締結により後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要)

③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時:無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
 (併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明する用努めなければならない)

詳細につきましては、厚生労働省ホームーページをご確認ください。
無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

実際に労働契約書を作成しようとすると、現状の情報のみでは難しい部分があり、今後のQ&A等詳細な新しい情報が出てくるのを待ち、確認しながら準備をしていく必要があるように思います。
新しい情報が公開されましたら、また、このブログでもお知らせしていきます。

最低賃金の目安ランクを3区分に再編

 毎年、10月から最低賃金が変更となります。
 厚生労働省の中央最低賃金審議会は、最低賃金を見直す際に、引き上げ額の目安として示す都道府県別のランクを4区分から3区分へ再編することを了承しました。
 ランク分けの見直しは、制度が始まった1978年以来、初めてとなり、新たなランク分けは、今年の最低賃金見直しの議論から導入される予定です。

 新Aランクの6都府県(東京、大阪等)は変更がありませんが、新Bランクは、現Bランクの11県に、現Cランクの14道県、現Dランクの3県(福島、島根、愛媛)を加えた28道県とし、新Cランクは現Dランクのうちの13県となります。
 岐阜県は新Bランクとなりました。

 ランクA : 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
 ランクB : 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、
       岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、
       徳島、香川、愛媛、福岡
 ランクC : 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、 熊本、大分、宮崎、鹿児島、
       沖縄


年金の支給停止調整額が変更となりました。


老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、
受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて
年金額が支給停止となる場合があります。

2023年4月より、支給停止調整額が47万円から48万円へ引き上げとなりました。
詳しい計算方法等についてはこちらをご確認ください。

出産育児一時金について

 出産育児一時金が令和5年4月1日より、引き上げられました。

・産科医療補償制度に加入の医療機関等で、妊娠週数22週以降に出産した場合…1児につき50万円
・産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合…1児につき48.8万円
・産科医療補償制度に加入の医療機関等で、妊娠週数22週未満で出産した場合…1児につき48.8万円
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。

 出産した際、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額が被保険者に支給されます。
 請求方法等、詳しくはこちらからご覧ください。

 出産育児一時金が引き上げられたことで出産費用の負担は減りますが、地域や病院によって出産費用はバラバラであり、今後病院側も出産費用を値上げするというような情報もあるようです。
 少子化が進んでいるなか、子育てに関する課題はまだまだありそうです。



賃金のデジタル払い、4月からスタート

前回のブログ記事(4月からの法改正事項案内)でも取り上げた「賃金のデジタル払い」について、関連するご質問を顧問先様から受けることやネット記事をみかけることが増えてきましたので、少し本ブログで掘り下げてご紹介したいと思います。

その前に、『賃金のデジタル払い』とは何なのか?からご紹介します。
労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振込が認められていました。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者(厚生労働大臣が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみ)の口座への賃金支払も認められることになりました。

では、4月から労働者が同意すれば直ぐに賃金のデジタル払いができるようになったのかというと、それは間違いです。
実際に賃金デジタル払い開始になるまでには、まだまだ越えなければいけない次のようなハードルがあります。

■2023年4月~     資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査
■大臣指定後~     各事業場で労使協定を締結
■労使協定締結後~  個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合に賃金のデジタル
               払い開始

現状は資金移動業者が厚生労働大信に指定申請を行い、審査を受けている段階のため、実際の開始まではまだ数ヶ月かかる見込です。
また、業者の指定が終わったとしても、そこから労使協定を締結⇒労働者への説明・同意書の提出、という事務手続きを踏まなければなりませんので、実際にデジタル払いがスタートするのは早くても半年後くらいになるのではないでしょうか?

デジタル払いがスタートした後も、(1)資金移動業者の口座の上限は100万円以下、(2)上限額を超えた場合は予め労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されるものの、手数料負担が発生する可能性あり、(3)口座残高を現金化する場合も月2回目からは手数料負担が発生する可能性ありといった注意点があるようですので、そうした点もちゃんと理解した上で労働者が選択できるようにしなければ、トラブルが発生する危険性も孕んでいます。

厚生労働省のホームページでは指定された資金移動業者の一覧のほか、よくある質問への回答や同意書の様式例もダウンロードできますので、導入をご検討の際にはご参照ください。

★ 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省HP) ※別ウインドウで開きます
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

令和5年度4月からの主な制度変更について

令和5年度がスタートしました。
令和5年4月からの厚生労働省の制度変更のうち、主に労働関係事項についてお知らせします。

●出産育児一時金の支給額の引上げ(令和5年4月1日以降の出産)
 ○出産育児一時金の支給額を、1児につき42万円から50万円に引上げる。
   産科医療補償制度の対象外の場合は、1児につき48.8万円に引上げる。

●月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
 ○令和5年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。
 (参考資料)「中小企業の月60時間を超える割増賃金率が引き上げられます」

●雇用保険料率の変更(令和5年度) 
 ○変更後の雇用保険料率は こちら を参照下さい。

●賃金のデジタル払い制度の開始
 ○賃金通貨払いの原則の例外として、銀行口座等の振込に加えて、労使協定の締結と労働者への個別の同意を条件として、厚生労働省大臣が指定する資金移動業者(●●Payなど)への口座への賃金支払いが可能となる。
この制度を活用するには、事前の労使協定、口座の上限額等、多くの注意点があります。
(参考)賃金のデジタル払い


その他、厚生労働省関連の主な変更については、こちら をご参照ください。



プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR