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賃上げを前に考えたいこと・・・

最近、労働基準監督署の調査が重なり、始終業時刻の記録、それに基づく労働時間の把握等、いわゆる適正な労働時間の把握について指導を受けるケースがあります。

この点、今に始まった話ではありませんが、まだまだ指導を受けるケースが存在します。
一旦指導を受けると、①過去の清算、②今後の労働時間把握の報告といった流れが考えられます。
こうなると、一度の報告では済まなくなります。

人手不足や賃上げムードにより、賃金単価が引き上げられ、仮に月60時間を超える法定時間外労働が発生する場合、4月以降は中小零細企業においても50%の割増賃金の支払が求められます。
また、4月以降の過去清算においては、労働者の権利として丸々3年の遡及支払を請求することができることとなります。

このように考えると、労働時間管理の重要性を再認識していただけるかと思います。

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置が令和5年3月31日で終了

 マスク着用も個人判断が基本となるなど、日常生活もコロナ以前に戻りつつあります。雇用調整助成金についても一つの節目を迎え、その概要をお知らせします。
 
 雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じられてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置は終了となります。令和5年4月1日以降の休業等(※)については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。主な支給要件は以下のとおりです。

(※)令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等。以下同じ。
1.生産指標の確認は、直近3カ月と前年同期との比較となります。
  直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件となります。起業して間もない事業主の休業など、比較可能な前年同期が無い場合は助成対象となりません。

2.雇用量要件を満たす必要があります。
  休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要です。

3.最後の休業等実施日から1年経過している必要があります。
  コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があります。(クーリング期間要件。詳細は別添リーフレットを参照ください。) *通常制度では、対象期間終了後1年経過が必要。

4.計画届の提出は不要です。
  令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、計画届の提出を不要とします。*従前(コロナ前)は、休業等の実施前に計画届その他の書類の提出が必要。

5.残業相殺は行いません。
  令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、残業相殺は行いません。*従前(コロナ前)は、判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数の差引が必要。

6.短時間休業の要件を緩和します。
  一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とします。*従前(コロナ前)は、助成金の対象となる労働者全員に対し、一斉に休業を実施することが必要。

上記の他にも、コロナ特例とは異なる要件があります。対象労働者の被保険者期間など、詳細については雇用調整助成金の通常版ガイドブックをご確認ください(更新版は3月末までに公開)。

協会けんぽの生活習慣病予防健診について

令和5年4月1日より、協会けんぽが35歳以上の被保険者に実施している生活習慣病予防健診の自己負担額が下がります。

令和5年3月31日まで              令和5年4月1日より
一般健診の場合         ⇒      一般健診の場合
自己負担額最高 7,169円           自己負担額最高 5,282円
                         ※ 付加健診や婦人科健診の自己負担額も下がります。

毎年4月に協会けんぽより事業所(事業主)へ健診のご案内(生活習慣病予防健診対象者一覧等)が送付され、被保険者が受診を希望する各健診機関に対して直接予約申込みを行います。

診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な
検査を行います。対象者は、当該年度において35歳~74歳の方です。
健康診査は、生活習慣病の予防や早期発見のためには欠かせません。
自分の健康状態について正確な知識を持ち、健康を維持するために健診を上手に役立ててください。

ご不明な点がありましたら、協会けんぽへお問い合わせください。


危険有害な作業を行う事業者の保護措置義務の拡大について

 労働安全衛生法に基づく省令改正で、令和5年4月1日から 危険有害な作業を請負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の保護措置を実施することが事業者に義務付けられることになります。
 重層請負の場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、二次下請は三次下請に対する措置義務を負い、一次下請は三次下請に対する措置義務を負いません。
 作業を請負わせる事業者は、別添リーフレットを参照し、遺漏がないよう留意してください。



東風

昨夜はワームムーンの満月で、今朝5:30頃には西の空にくっきりと浮かんでいました。
worm moonは暖かくなって地面からミミズ(Earthworm)が出てくるころ、またはカブトムシの幼虫(Worm)が木から出てくるころ、という意味で日本語では芋虫月で、日本では啓蟄(けいちつ)のことのようです。

さて、弊所では年度末を控え労働保険の申告業務で繁忙の時期を迎えています。
また今年は、中小企業に対し月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられることへの対応が求められています。 法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となりますので、該当される事業所は担当者にご相談下さい。

国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子決済が始まりました。

国民年金保険料は、令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
スマホ決済は、対応するアプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
令和5年2月20日のサービス開始時点における対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)

auPAY
d払い
PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)※
PayPay

※PayBでの決済連携対応金融機関およびクレジットカードの詳細は、PayBのアプリ上の情報をご覧いただくか、PayBホームページをご覧ください。

各決済アプリの操作方法等についてはご利用の決済事業者にお問い合わせください。

納付方法等の詳細については、以下のページをご覧ください。

スマートフォンアプリでのお支払

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和5年3月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・岐阜県内企業の高年齢者雇用状況
・令和5年度 4月より雇用保険料率が変更
・事務所人事のご報告

春は別れと出会いの季節・・・
先日、公立高校の卒業式があり、
我が家の長男も無事に卒業することができ、この春からは大学生となります。
新しい環境となりますが、常に楽しみながら色々なことにチャレンジしていってもらいたいと思います。

老齢年金繰り下げ制度の改正

3月になり、日中は春らしい陽気が感じられるようになりました。
この時期になると、事務所の近くではまだ上手く鳴けないウグイスが、
鳴く練習をしている声が聞こえてきます。

表題の老齢基礎(厚生)年金ですが、
令和4年4月の改正で、繰り下げ受給の上限年齢が70歳から75歳へ引き上げられました。
令和5年4月の改正では、「特例的な繰り下げみなし増額制度」が開始されます。

年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰り下げ受給の請求を行わず、
老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、
請求の5年前に繰り下げ受給の請求があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

詳しくはこちらをご参照ください→老齢年金繰り下げ制度の改正

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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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