賃上げを前に考えたいこと・・・
最近、労働基準監督署の調査が重なり、始終業時刻の記録、それに基づく労働時間の把握等、いわゆる適正な労働時間の把握について指導を受けるケースがあります。
この点、今に始まった話ではありませんが、まだまだ指導を受けるケースが存在します。
一旦指導を受けると、①過去の清算、②今後の労働時間把握の報告といった流れが考えられます。
こうなると、一度の報告では済まなくなります。
人手不足や賃上げムードにより、賃金単価が引き上げられ、仮に月60時間を超える法定時間外労働が発生する場合、4月以降は中小零細企業においても50%の割増賃金の支払が求められます。
また、4月以降の過去清算においては、労働者の権利として丸々3年の遡及支払を請求することができることとなります。
このように考えると、労働時間管理の重要性を再認識していただけるかと思います。
⑤
この点、今に始まった話ではありませんが、まだまだ指導を受けるケースが存在します。
一旦指導を受けると、①過去の清算、②今後の労働時間把握の報告といった流れが考えられます。
こうなると、一度の報告では済まなくなります。
人手不足や賃上げムードにより、賃金単価が引き上げられ、仮に月60時間を超える法定時間外労働が発生する場合、4月以降は中小零細企業においても50%の割増賃金の支払が求められます。
また、4月以降の過去清算においては、労働者の権利として丸々3年の遡及支払を請求することができることとなります。
このように考えると、労働時間管理の重要性を再認識していただけるかと思います。
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