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年度更新の時期になってきました

今日は2月最後の日。世間では、マイナンバーカードの申し込みで混雑している模様。

私は、マイナンバーカードは作成していたものの、銀行口座に紐づけしていなかったので、昨年末に紐づけして、数日前にマイナポイントが付与されました。ポイントを何のポイントにするかによって付与日の条件が違うようですね。

さて、事務所としては、年度更新の準備に取り掛かっています。
3月から社会保険料率の変更、4月からの法改正、雇用保険料率の変更など、年度更新と併せてご案内を順次お送りしております。
給与計算に関係する内容ばかりです。書類が届いたら、ご確認を宜しくお願い致します。

オンライン事業所年金情報サービスの開始(日本年金機構)

令和5年1月から、日本年金機構においてオンライン事業所年金情報サービスが開始されました。
デジタル庁が運営している認証システム「GビズID」を利用し、e-Govのマイページから毎月の社会保険料額等の次の情報を取得することが出来ます。

・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等

詳細については、以下のURLからご確認ください。
■ オンライン事業所年金情報サービス(日本年金機構ホームページ)

4月より雇用保険料率が変更となります。

昨年度の雇用保険料率は、昨年4月と10月に2回変更となりましたが、令和5年度については、今年の4月1日より変更となります。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い雇用調整助成金の利用が増え、雇用保険財政を圧迫しているのが理由になります。

<労働者負担分> 
  一般の事業 : 5/1000→6/1000
  農林水産・清酒製造の事業・建設の事業 : 6/1000→7/1000

詳細については、以下のURLからご確認ください。
■令和5年度の雇用保険料率

協会けんぽの保険料率変更

令和5年度の健康保険、介護保険料率が3月分(4月納付分)より変更となります。
岐阜県は引き下げとなり、健康保険料率が9.80%となりました。
介護保険料率は全国一律1.82%となりました。

お給与計算をされる際は料率をご確認ください。
その他都道府県別の料率一覧が協会けんぽのHPに載っています。
詳しくはこちらをご覧ください。

パパ育休(出生時育児休業)の取得が増えています

昨年10月に育児介護休業法が改正され、新たに産後パパ育休(出生時育児休業)という制度
がスタートしました。産後パパ育休(出生時育児休業)とは、従来の育児休業とは別に、パパ
が赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。

産後パパ育休の特徴は、主に以下の2点です。
1) 取得の申請期限が原則2週間前に
  従来の制度は育休取得の申請期限が1ヶ月前ですが、産後パパ育休は原則2週間前。
  出産予定日が早まった場合でも、産後すぐから育休に入りやすくなります。
2)2回に分割して取得可能
  2回に分割して取得できるため、仕事の都合でまとめて4週間休めない場合でも、育休
  取得を諦めなくてよくなります。

制度がスタートしてから4カ月余りが経過した感想として、産後パパ育休(出生時育児休業)を
実際に取得する男性労働者の方が多くみえることに驚いています。
制度スタート前からも配偶者が出産を控えた労働者がみえる事業所から、制度に関する問い合
わせが多く寄せられていましたが、実際に制度がスタートして以降も取得に関する相談が多く寄
せられています。

短い日数で分割して取得できる、というのが企業側にとっても、労働者側にとっても取得のハー
ドルを下げてくれているのかもしれません。

産後パパ育休の取得に関しても、従来の育児休業と同様に、取得期間中の社会保険料免除や
雇用保険の育児休業給付金の受給をすることが一定の要件を満たす場合、可能です。
それぞれの制度に関する適用要件や、制度の詳細は以下のURLからご確認頂けます。

■ 育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき(日本年金機構ホームページ)

■ 育児休業給付金のしおり(ハローワークインターネットサービス)


最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和5年2月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・月60時間を超える時間外労働の割増率 中小企業も4月から引き上げ
・安全衛生推進者等の選任
・障害者雇用 法定雇用率 段階的に引き上げへ

立春を過ぎ、暦の上では春となりました。
2023年春の花粉飛散予測は、九州では例年並み、四国と中国、近畿、北陸ではやや多く、
東海では多く、関東甲信と東北では非常に多く飛ぶ見込みです。
(例年の倍、前年比の3倍とか・・・)
花粉症の方、早めに対策をお勧めいたします。

厚生労働省「賃金引き上げ特設ページ」の開設

厚生労働省はホームページに「賃金引き上げ特設ページ」を開設し公開しました。
この特設ページには、①賃金引き上げを実施した企業の取組み事例 ②各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能等、賃金引上げ以外にも参考となる情報の掲載があります。
 「賃金引上げ特設ページ」はこちらをご覧ください。

このうち②の賃金額データは、都道府県別、年代別・業種別・職種別、短時間労働者の賃金額が検索できます。
今春の60時間超の時間外割増率の変更や、物価高騰による原材料費等の高騰等、様々なコスト高である一方、新型コロナによる規制緩和を見据えて、より良い人材確保のため、労働条件の検討をお考えの企業の声を多くお聞きします。
リーフレット 特設ページ

同業他社の賃金が、自社と比較してどのくらいの水準であるのか等、企業内での賃金決定をするうえの資料のひとつとして参考にして頂けるかと考えます。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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