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最近の人事労務の現場から

最近見聞きするフレーズを挙げてみると・・・
・ 物価高、原材料高騰など
・ 初任給の引上げ、賃上げ5%など
・ 人手不足、採用難、転職市場活性化(TVCMをよく目にします)など

 以上から受けるコストアップと人材確保の困難さのイメージは、大企業は別としても、中小零細企業には、非常に厳しいものと感じます。
 このような状況の中で、今一度、離職率の低下と定着率の向上を意識する必要があるのではないかと感じています。

 また、本年4月より中小企業においても、月60時間を超える法定時間外労働については、割増率が25%以上から50%以上へと引き上げられます。
 この点からも、今一度、労働時間管理の在り方を再点検する必要があるのではないかと感じています。

 因みに、2020年4月1日以降、未払賃金の請求期間が以前の2年から、現在のところ3年に延長されている点にも注意が必要です。

令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円

 退職などにより協会けんぽの被保険者資格を喪失したときは、協会けんぽの健康保険に引き続き加入することができます。負担すべき保険料額の令和5年度における任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円となることが決まりました。

 以下、この任意継続被保険者制度を振り返ってみます。

◇下記①、②の要件をみたすこと
 ① 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること。
 ② 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

◇加入と資格喪失 
 ① 加入できるのは最長で2年間。
 ② 任意継続被保険者は次のいずれかに該当する場合に資格を喪失します。
    ・保険料を納付期限までに納めなかったとき
    ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
    ・任意継続被保険者が亡くなったとき
    ・就職等により健康保険・共済組合等の被保険者になったとき
    ・75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
    ・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき

 ◇任意継続被保険者の1カ月の保険料    次の式により決定し、全額自己負担となります。                      
   退職時の標準報酬月額 × 都道府県別健康保険料率  = 任意継続の保険料 
    (上限あり、後段にて説明します)    

 ◇協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額   健康保険法により次のどちらか少ない額と規定されています。
  ① 資格を喪失した時の標準報酬月額
  ② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全て
の協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

   このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
  ※ 令和4年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は299,755円となります。 (この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)



医療費のお知らせ

協会けんぽより健康保険で診療を受けられた加入者の皆様に健康保険に対する関心を高めていただくことを目的とし、年1回「医療費のお知らせ」が個別に封入した状態で今月下旬までに事業所に送られてきます。
令和4年度のお知らせ内容等
  対象期間 : 主に令和3年10月~令和4年9月に診療を受けた分
  記載内容 : 受診者名、診療年月、医療機関名、医療費支払額 など

「医療費のお知らせ」に関するご不明なことは、協会けんぽ岐阜支部レセプトグループ
 058-255-5158 までお問合せ下さい。

「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能ですが注意事項がありますので確定申告や医療費控除の明細書については、国税庁ホームページにてご確認下さい。



新年を迎えて

 新年あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
 過去のうさぎ年は、とび跳ねるように景気が良くなったことが多い年のようです。
 コロナ感染症は、感染症法の分類を変更し、法に基づく入院勧告や就業制限の見直しが検討されており、今後軽減されることとなれば、景気に与える良い影響は大きいものと考えます。
また、為替相場の安定等により原材料費の上昇に歯止めがかかれば、良い経営環境が整うものと考えます。
 今年は国からの賃上げ要請等により労働者の賃上げの期待が大きく、労働者の雇用維持やモチベーションの維持・向上のうえで、今まで以上に慎重な賃上げと労働者への説明が重要になるものと考えます。企業では職務内容や職務遂行能力に応じた賃金の決定、人事考課を反映した賃金・賞与の決定する仕組みが不十分であるところは少なくありません。限られた人件費(賃上げ予算)の中で、職務給や職能給等、職務内容や職務遂行能力に応じた賃金の決定、労働者の納得性や職務遂行能力を高めるための人事考課制度の整備が今まで以上に求められるものと考えます。 
 今まで培った人事制度構築の経験を活かして、引き続き使用者様に寄り添って、疑問や相談に対し適切な助言を心掛けてまいります。
 人事制度等に関するお悩み、疑問等についても、お気軽にご相談下さい。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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