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最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和4年12月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・2022年を振り返って - 事務所の出来事編 -
・人事労務に関する情報編 -

早いもので2022年も終わろうとしています。
今年、個人的にはなかなか出来ない経験が出来た一年となりました。
来年もワクワクするような楽しい一年になるといいなと思っています。

当所は12月29日(木)から1月4日まで年末年始のお休みとさせていただきます。
今年も一年間、ありがとうございました。

年始のご挨拶について

来年の年賀状の文面を考えてるときに、年賀状じまいの挨拶が連続してとどきました。いずれも大手企業さんで、11月下旬から12月初旬にかけて5件程。当所では、既に暑中見舞いは10年程前に廃止しておりましたが、ついに年賀状までその波がきたかと驚きました。郵便局の年賀状CMがしきりに流されていますが、毎年減少が続いているようです。少し調べてみましたら、2003年の44億枚を最高に2020年には19億枚と半減しています。
SNSのの急拡大とSDGsに向けての動きが進む中、やむを得ない潮流で、遅かれ早かれ廃止の方向に進むことになるだろうとい判断の下、昭和54年開業以来40以上にわたり続けてきた年賀状による年始のご挨拶を来年正月を最後にとりやめることとしました。
皆様におかれましては、何卒ご理解のうえ、今後も相変わらねご支援、ご愛顧の程宜しくお願い申し上げ年末の挨拶とさせていただきます。
ヒライ労働コンサルタント
代表 平井繁利

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方は、次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方となります。

①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。

<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い>
新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要となっています。ただし、申請期間によっては、追加の書類が必要となるケースがあるようです。こちらの臨時的な取扱いは新型コロナウイルス感染症に限定したものです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

令和5年分の給与の源泉徴収事務について

年末調整が終わり、所得税の過不足の清算や納付などを済ませると、
令和4年分の給与の源泉徴収事務はすべて終了したことになります。

そして令和5年分の給与の源泉徴収事務が始まりますが、変わる事項があります。

非居住者である扶養親族に関わる扶養親族の適用要件の見直し
  扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、
  年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも
  該当しないものが除外されました。

   (1) 留学により国外に住所および居所を有しなくなった者
   (2) 障害者
   (3) 扶養控除の適用を受けようとする人から、その年において生活費
      または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

  (1)、(3)に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする人は書類の提出が必要となります。

詳しくは 国税庁HP 「令和4年の年末調整のしかた」
            (令和5年分の給与の源泉徴収事務)46~47ページ
           → 令和4年分 年末調整のしかた

      国税庁HP 「令和5年版 源泉徴収のあらまし」(税制改正等の内容)
           → 令和5年版 源泉徴収のあらまし

マイナンバーカードの保険証利用

 マイナンバーカードが保険証として利用できるようになったのは、既に耳にしていることだと思います。
まだ、どこでも利用可ということではないようなので、利用する場合は確認が必要です。今後、対応する医療機関や薬局は増えていくようですね。

メッリットは
通院 ●受付…顔認証で自動化
    ●診療・薬剤処方…正確なデータに基づいたものになる
    ●支払…窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要

そのほか ●特定検診や薬の情報をマイナポータルで閲覧可
      ●マイナポータルからe-TAXに連携し、確定申告が簡単になる
      ●保険証としてずっと使える

そうです。

マイナンバーカードを保険証として利用するには登録が必要です。既にカードをお持ちでも登録して下さい。


現在、私がマイナンバーカードを便利だと思うのは、コンビニで住民票がすぐに出力できるとこです。行政の受付時間に中々行けないので、自分の都合のいい時間に手に入れられるのは画期的でした。


賞与に対する源泉徴収(前月に給与の支払いがない場合)

12月に入り、賞与の計算業務を行うことが多くなりました。
今回は、賞与時の所得税の計算方法について少し紹介したいと思います。

通常は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて、次の様に算出します。
①前月の給与から社会保険料等を差し引いた額を算出します。
②扶養親族等の数と①の金額に応じた前月の社会保険料等控除後の給与等の金額に応じた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の該当する行を求めます。
③②の行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率 × 賞与から社会保険料等を差し引いた金額 = 賞与から控除する所得税額となります。

しかし、賞与支給月の前月に休職や育児休業等により給与の支払いがない人の場合は、「月額表」を用いて、次の様に算出します。
①賞与から社会保険料等を差し引いた金額÷6
②①の金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
③②の税額×6をした金額が賞与から控除する所得税額となります。
(賞与の計算期間が6カ月を超える場合には、①②の「6」を「12」として計算します。)

詳しくは、こちらをご覧ください。 賞与に対する源泉徴収/国税庁HP

年末調整の時期になりました。

 12月に入り、年末調整の時期となり、当所でも慌ただしい日々が続いています。
 今年の年末調整について、主な改正内容を確認したいと思います。

 〇成年年齢の引き下げに対応
  民法の改正により、2022年4月より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
  これに伴い、源泉徴収票の「未成年者」欄に「○」を記載する要件が、20歳未満から18歳未満
  に引き下げられました。

 〇給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚へ変更
  給与支払報告書の各市町村への提出枚数が、2枚から1枚に変更されました。

 ⑩

協会けんぽの申請書様式が変わります。


2023年1月より、協会けんぽの各申請書の様式が新様式になります。
より記入しやすく、迅速に給付ができるように、という目的のもと変更となるようです。

新様式はすでに協会けんぽのHPからダウンロードすることが出来ます。
2023年1月以降、現在の旧様式で提出をすると、処理が遅れる可能性がありますので
ご注意ください。

詳しくはこちらをご確認ください。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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