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最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和4年11月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・令和4年 就労条件総合調査
・長時間労働 岐阜県内の監督指導結果
・10月より雇用保険料率が変更となっています

今年の秋は比較的穏やかで暖かい日が多く、過ごしやすかったですね。

今週後半からいよいよ12月・・・と、同時に寒波もきて、一機に季節が冬になるようです。
事務所は年末に向け、忙しい時期となるので、
体調管理に気を付けて、無事に年末年始が迎えられるよう頑張りたいと思います。


変形労働時間制について

早いもので、もうすぐ2022年も終盤です。
2023年に向けて、会社の休日カレンダーを作成されている企業も多い時期だと思います。
当所顧問先様においても、年末と年度末は1月1日もしくは4月1日を起算日とする1年単位の
変形労働時間制に関する協定届の提出が多い時期です。
そこで、今回は変形労働時間制について少し紹介したいと思います。

労働時間については、労働基準法で『1日8時間以内、1週40時間以内』と定められています。
そのため、1日所定労働時間が8時間の事業所においては、週6日勤務すると8H×6日=48
時間労働となり、時間外労働が発生してしまいます。
当所のような社労士事務所でも、年末や年度末は労働保険料の申告や月額算定等が重なり
1年のなかでも特に忙しい時期で、土曜日に出勤することも間々あります。でも、年末年始や
お盆の時期などは行政官庁や顧問先の多くも休みで比較的業務は緩やかです。

そこで、業務の繁閑に合わせて労働時間を弾力的に変形させて、柔軟に労働日や労働時間を
定めることを認めることによって、効率的な働き方を目指し、労働時間の短縮を図ることを目的と
して創設されたのが「変形労働時間制」です。

変形労働時間制には、「1年単位」「1ヵ月単位」「フレックスタイム制」の大きく3種類があります。

業務が忙しい時期は土曜日を出勤日とし、年末年始やお盆の時期に長期休暇を設定するイメー
ジが「1年単位の変形労働時間制」で、製造業で企業規模にかかわらず多く導入されています。

1ヶ月ごとに勤務シフト表を作成し、時には10連勤もあるけれど、同月内で3連休もあり得るなど
1ヶ月のなかで調整するのが「1ヶ月単位の変形労働時間制」で、宿泊・サービス業や医療・福
祉業で多く導入されています。

1ヶ月ないしは3ヶ月間の総労働時間を定め、日々の始業・終業の時刻は労働者の裁量で決めら
れる制度が「フレックスタイム制」ですが、こちらは1000人以上規模の製造業では6割程度導入さ
れているものの、企業全体での導入率6.5%程度で、あまり導入率は高くありません。

それぞれの制度にメリット/デメリットがありますが、来年4月以降は月60時間をこえる時間外労働
に関する割増率が中小企業も50%に引上げられる等、労働時間短縮が喫緊の課題として求めら
れるなかでは、これら変形労働時間制の導入について未導入の企業様におかれましては一度検
討してみる時期かもしれません。

■1年単位の変形労働時間制に関するリーフレット(大阪労働局)
 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H27/jikan/270106-01.pdf

健康保険で受けられない診療等について

健康保険の「療養の給付」は、病気やケガをしたときの治療を対象としています。
このため、日常生活に何ら支障がないのに受ける診療(美容整形など)に健康保険は使えません。
妊娠も病気とはみなされないため、正常な状態での妊娠・出産は健康保険の適用から除外されています。
また、健康保険の目的からはずれるような病気やケガをしたときは給付が制限されることがあります。

整骨院・接骨院にかかるときも、保険証が使える場合と、使えない場合があります。
第三者等の行為による負傷の場合では、交通事故や、他人が飼っている動物に噛まれたことによるケガのは「第三者行為による傷病届」が必要となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
資料 「こんなとき「保険証」は使えるの?」


マイナンバーカードと健康保険証の一体化(Q&A)


先日、デジタル庁のマイナンバーに関するホームページ上で、「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」というQ&Aが掲載されました。

このQ&Aは、デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について回答されたものです。

あくまで、現時点での回答内容となっていますが、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると言われる中、今後の情報収集の参考にしていただければと思います。

詳細につきましては、次のホームページアドレスからご覧いただけます。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/

なお、総務省のホームページによると、令和4年10月末時点での人口に対するマイナンバーカードの交付枚数率は、全国で51.1%となっており、国民の半数が当該カードを所持している様子が伺えます。


フローチャートあり 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置(予定)について

弊所顧客先より、雇用調整助成金等を継続してご利用される中、助成内容の変更や申請手続きについての具体的なお尋ねを受けることがあります。縮小傾向にある当該助成金について、先に厚生労働省から令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容が公表され、その内容から抜粋して紹介します。

雇用調整助成金等について、令和4年12月以降は特例措置ではない通常制度とすること、ただし、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設け、支給要件の緩和、日額上限・助成率が通常制度よりも高率となります。

この経過措置の対象範囲は、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について、雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所となります。対象期間の延長生産指標の確認のタイミング等についても留意が必要です。該当するか否かについては、以下の厚労省ホームページリーフレット(フローチャート)を参照し、支給要件等を確認いただけます。申請においては、最新様式を使用することも肝要です。

『令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)(予定)』

被扶養者資格の再認定

保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度事業主の方に「被扶養者状況リスト」が協会けんぽから送られてきます。

★ 令和4年10月上旬から下旬に送付
★ 提出期限   令和4年11月30日(水)
★ 確認の対象になる方  令和4年4月1日において、18歳以上である被扶養者(協会管掌健康保険)
             ※被扶養者の状況に変更がない場合でも「被扶養者状況リス
               トの提出が必要です。

★ なお下記の方は別途用意する書類が必要です。
  被保険者と別居している被扶養者・・・仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
  海外在住の被扶養者・・・海外特例要件に該当していることが確認できる書類
    ※ 上記添付書類について不明なときは、専用ダイヤル「0570-029-843」にお問い合わせ下さい。

★ 再確認で扶養から外れる方がいる場合
  ① 被扶養者状況リスト
  ② 被扶養者調書兼異動届
  ③ 該当する被扶養者の保険証
  上記①~③を返信用封筒に同封して協会けんぽに提出してください。




企業型DC加入者の転職・退職後の手続

 企業が掛け金を払い、従業員が運用する企業型確定拠出年金(企業型DC)で、約112万人分の年金資産が放置された状態になっていることが1日、国民年金基金連合会のまとめでわかった。2017年度末から1.5倍になった。総額は昨年度末で約2600億円に上っている。転職時などに必要な手続きをとらなかったためで、運用機会を逃し、老後の資産形成に影響を及ぼす可能性があるとされている。
 企業型DCの加入者は年々増加し、全国で約780万人にのぼるようである。転職などで会社を辞めると加入資格を失う。積み立てた年金資産は、6か月以内に個人型確定拠出年金(iDeco)などに移す手続きをしなければ、国民年金基金連合会に自動的に移管され、その後は運用されない。自動移管された資産は塩漬けにされるだけでなく、移管時に4348円、以後の管理に毎月52円の手数料がかかるため、目減りしていく。
 手続の漏れは、企業の退職者への説明が不足していることや退職者の認識の低さのが要因であるようであるが、法的義務及びトラブル予防のためにも、企業は退職者への説明を徹底すべきと考える。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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