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最低賃金2年連続大幅引き上げ

令和4年10月から最低賃金が改定になりました。

岐阜県の最低賃金は910円で、これまでの880円から30円のアップとなり3.41%の引き上げです。ちなみに昨年は、852円から880円で28円のアップで3.29%の引き上げとなっていました。2年連続の3%超の賃上げは、一般労働者の平均賃上げ2%程度を大幅に上回る水準であり、企業経営にも大きな影響がでることが予想されますが、最低賃金は法律(最低賃金法)が求める最低額なので厳守する必要があります。

さて、日本の賃金について最近マスコミがしきりに情報として流していますが、ここ30年間上がっておらず、お隣の韓国にも追い抜かれたとのことです。国がどのような労働法政策をとるのか。各企業がどのような労働政策をとるのか。これからの日本の労働の在り方・舵取りが、いま問われています。


令和4年度被扶養者資格再確認の実施について

健康保険の被扶養者の方が、現在もその要件を満たしているかを確認するため、協会けんぽより「被扶養者状況リスト」が送付されます。

届く書類は以下の5点です。

・被扶養者状況リスト ※必ず記入・提出が必要です。
・説明用リーフレット
・返信用封筒
・被扶養者調書兼異動届 ※扶養解除となる場合に記入・提出が必要です。
・被扶養者現況申立書 ※被保険者と別居している場合、海外在中の場合に記入・提出が必要です。

確認の対象となる方は、令和4年9月10日現在の被扶養者の方です。
ただし、令和4年4月1日時点で18歳未満の方、令和4年4月1日以降に被扶養者になられた方は対象外です。

確認方法は、事業主より被保険者の方に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入ください。なお、「被保険者と別居している方」および「海外に在住している方」については、被扶養者の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。

提出期限は令和4年11月30日(水)となっておりますので、被扶養者資格の再確認が終わりましたら速やかにご提出ください。

割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日から 『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率』 が引き上げられます。

これまで、大企業は50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%となっておりましたが、
大企業、中小企業ともに、50%になります。

これにより、就業規則に割増賃金率の記載がある場合、就業規則の変更も必要になります。

詳しくは厚生労働省のこちらのリーフレットをご確認ください。 →割増賃金率の引き上げ



標準報酬決定通知書

 現在、月額算定後の健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書と保険料のお知らせを順次お送りしています。
社会保険料が翌月控除の事業所様は、10月分給与からの保険料の変更になります。
月額算定後の月額変更8月・9月改定の該当者は、手続きのタイミングにより、決定通知書に名前が載っていないこともあります。
保険料の変更月は、随時改定である月額変更の方が優先されます。保険料のお知らせには、随時改定、定時決定含め、10月からの保険料を記載しておりますので、ご確認下さい。

健康ウォーキング

10月2日(日)、岐阜県社会保険協会主催の健康ウォーキングに参加してきました!
今回の行先は、石川県の「山中温泉 鶴仙渓」でした。

お天気に恵まれ、暑いぐらいでしたが、川沿いの遊歩道はひんやりとしていて気持ちよく、
でも、普段運動を全くしていないため、整備されていないところの石に足を取られたり、
石の階段では、後ろを歩いていた若い方たちに道を譲って先に行ってもらったりと
結構必死に歩きました・・・。
程よい疲労感を味わいつつ、帰りのバスでぐっすり眠って、とてもリフレッシュできた一日でした。

「社会保険ぎふ」と一緒に健康ウォーキングの案内が年に2回ほど同封されています。
みなさんも職場の方と一緒に参加されてはいかがでしょうか。
バスが一緒になりましたら是非お声かけください♪

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プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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