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統計からみた我が国の高齢者

 9月19日は敬老の日でしたが、総務省統計局では、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめました。
 高齢就業者数は、18年連続で増加し、909万人と過去最多となることが分かりました。

 1.高齢者の人口(人口推計)
   ・総人口が減少する中で、高齢者人口は3627万人と過去最多
    総人口に占める割合は29.1%と過去最高
   ・日本の高齢者人口の割合は、世界で最高(200の国・地域中)

 2.高齢者の就業 (労働力調査)
   ・高齢就業者数は、18年連続で増加し、909万人と過去最多
   ・高齢者の就業率は25.1%で前年と同率、65~69歳は初めて50%超え
   ・就業者総数に占める高齢就業者の割合は、前年と同率の13.5%で、過去最高
   ・高齢就業者は、「卸売業,小売業」や「農業,林業」などで多い
   ・高齢の非正規の職員・従業員は10年前に比べ225万人増加し、その割合は
    6.3ポイント上昇
   ・非正規の職員・従業員についた主な理由は、男女とも「自分の都合のよい時間に
    働きたいから」が最多
   ・日本の高齢者の就業率は、主要国の中でも高い水準
   ・高齢就業者数は2021年8月から2022年5月まで減少傾向で推移

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和4年9月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・最低賃金 岐阜県は910円へ30円引上げ 
・10月より雇用保険料率が変更
・育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正

10月よりの社会保険の適用拡大や雇用保険料率の変更だけでなく、
道路交通法や値上げなど、私たちの暮らしに係わる変化がたくさんあります。
常にアンテナを張って、大切な情報を取りこぼさないようにしなければと思います。

10月より雇用保険料率が変更となります。


令和4年4月に雇用保険料率(事業主負担分)が変更されました。
令和4年10月より、2度目の雇用保険料率の変更(労働者負担分・事業主負担分とも)が行われます。

※今回の変更では労働者負担分も変更となりますので、給与から徴収する雇用保険料率が変更となります。
 お給与計算をされる際はご注意ください。

料率については以下のサイトの令和4年度をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


9月分より定時決定された社会保険料となります

 9月分社会保険料より、4月から6月に支払われた報酬月額によって決定された、標準報酬月額となります。
日本年金機構から送付される、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」をご確認の上、給与計算時等、お間違いのないようご注意ください。

尚、通知書には、
【通知書は、処理が完了した方の分から順次発送しております。
すでにご提出済みの方が今回の通知書に含まれていない場合、処理が完了次第、送付いたします。】
との文が記載されております。
お手元の通知書に載っていない被保険者の方がいるかもしれませんが、処理が終わり次第、送付されますので、お待ちください。



10月からの社会保険適用拡大対象事業所へのお知らせ

来月から短時間労働者の適用拡大にかかる法律が施行されます。
当所顧問先でも、影響が大きいと思われる短時間労働者を多数抱える事業所様におかれまし
ては、約1年前から職員への周知、個別の雇用契約の見直しなどの対応を徐々に進められて
いるところもあります。
そのほかの事業所様でも、今年に入ってからは皆さん気にされて、相談件数も増えてきていま
した。

いよいよ来月からスタートするにあたり、8月末頃から、対象となる特定適用事業所(被保険者
数が500人超の事業所)には、日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が
送付され始めているようです。

今後、10月初旬には改めて「特定適用事業所該当通知書」が送られてくるようですが、各事
業所様におかれましては、以下の要件を満たす適用対象の短時間労働者がいる場合、マイナ
ンバー(または基礎年金番号)の確認や扶養家族の有無の確認など、被保険者資格取得届
の提出準備が必要です。

■適用対象の短時間労働者 ・・・ 次の(1)~(4)の全ての条件に該当する方
  (1)週の所定労働時間が20時間以上
  (2)月額賃金が8.8万円以上
  (3)2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  (4)学生ではない

※参考リーフレット※
   事業主の皆様へ「日本年金機構からのお知らせ(令和4年8月号)

新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」の申請について

全国健康保険協会は、8月末に【重要なお知らせ】として、新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給対象の有無についてのフローチャート等をホームページに公開しました。

このフローチャートは、「自覚症状あり」「自覚症状なし」に分かれており、
支給対象であるか否かを判断する内容となっています。
また、《当面の間の取扱い》として、4頁目の療養担当者記入欄(医師等の証明欄)について請求期間が14日未満
または14日以上かで、取扱いが異なるようです。

※なお、保健所が交付した陽性証明や、療養期間の証明書の交付がある場合は、その写しを添付します。

これらは、《当面の間の取扱い》とされているため、随時変更される場合があります。新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請書類を準備する都度、全国健康保険協会のホームページを閲覧されることをお勧めいたします。

詳しくは、こちらをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」の申請について

令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

8月31日に厚生労働省のホームページにて、次の内容の公表がありました。


(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年10 月~11月の具体的な助成内容は別紙1をご参照ください。
 また、産業雇用安定助成金について、令和4年10 月以降の拡充内容については別紙2をご参照ください。

 なお、令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせします。


 当該内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページにてご確認いただければと思いますが、雇用調整助成金に関しましては、助成率は維持されるものの、助成上限は次のように減額される予定となっています。
 原則的な場合       9,000円 →  8,355円
 業況特例等の場合   15,000円 → 12,000円

 詳しくは、次のアドレスにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf

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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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