最新のラコン通信(令和4年8月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)
最新号の内容は・・・
・最低賃金 全国加重平均の上昇額31円は過去最高 岐阜県は30円引上げ 910円へ
・メンタルヘルス不調 休業・退職者がいた事業所10.1%
・令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況
立秋を過ぎ、暦の上では秋となりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。
当所は8月11日から16日まで夏季休暇を頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。
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2022年度最低賃金の引き上げ額を巡り、中央最低賃金審議会より目安額が公表され、現在の平均額から31円の引き上げ、引き上げ率は3.3%となりました。新しい金額は10月ごろ適用されます。
近県の目安額 岐阜県 880円 → 910円 東京都 1,041円 → 1,072円
愛知県 955円 → 986円 大阪府 992円 → 1,023円
三重県 902円 → 933円
支払われる賃金が時間給であれば、最低賃金と比較するのは容易ですが、月給制賃金であったり、時間給・日給と月給制手当が併せて支払われている場合など、最低賃金を下回っているかどうかわかりにくいことがあります。そこで、再確認のため、実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べる方法を記載します。
① 時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
② 日給制の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
③ 月給制の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によっ て労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
⑤ 上記①、②、③、④の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②、③、④の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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