「席を離れる時は、必ず椅子を戻しますよ。事務職のマナーらしいですよ。」
そんな話しを耳にしました。
「事務職のマナー」調べてみました。
その一つに「離席時のコミュニケーション行動」ともいわれ、席を離れる時は必ず椅子を戻す。これは、会食・セミナー・講演の会場等いろいろな場面で言われることです。
自分はどうだろうか。
外での行動はどうだったろうか。仕事場ではどうだったろうか。と思いながら自分を観察しました。
コピーをしに行くとき、近くに物を取りに行くとき等、椅子はそのままでした。
通る人の邪魔になるので椅子をきちんと机の下に入れる。
ほんのちょっとの気遣いですね。
少し視点を変えると、そのままにしてある椅子に躓いて転ぶこともあります。
ちょっとした何気ない行動で「業務災害」は起きます。
気を付けたいですね。
③
最近、顧問先事業所での人事・労務の相談に対応していく中で、人事・賃金制度・評価制度の導入、制度変更の相談・依頼が増えている。30年程前のバブル全盛期の頃を思い出す。当時は、多くの企業が人手不足に陥り、人材確保のために人事担当者は求人活動で東奔西走するとともに、在籍労働者の雇用維持のため、脱年功賃金を掲げ、職務遂行能力に応じた公正・公平な人事制度の導入、制度改革を取り組んだ。中小企業においても同様に従業員の納得性を高めるために職務遂行能力に応じた人事・賃金制度の導入への相談・取り組みが増加した。
近年、中小企業では人手不足感が増し、在籍労働者の雇用維持や新規採用に結びつけるため、公正・公平な処遇に向けて、新たな人事制度の導入や既存制度を職務内容や役割に応じた処遇への見直しの相談に対して職務等級制や役割等級制を提案している。
企業は、有期・パート労働法において同一企業内における正規労働者と有期または短時間労働者との不合理な待遇差の解消が求められており、正規労働者について職務内容や役割に応じた処遇の決定方法、いわゆる「ジョブ型人事制度」の導入や制度改定が進むものと考える。
暑い季節がまたやってきました。
今年の梅雨明けは例年になく早かったですが、戻り梅雨のようなジメジメした日が多く結局、からっとした本来の梅雨明けは、いつもの20日から25日ごろになりそうな気配です。中休みのようだった梅雨明け後の猛暑が、またぶり返すと思うと憂鬱になります。熱中症にならないように水分補給を十分して元気に乗り切りたいものです。
もし業務中に熱中症になった場合は、次のような要件によって労災認定される場合がありますのでご相談下さい。
職場における熱中症による死傷災害の発生状況 令和4年5月31日(火)発表によれば、昨年令和3年の熱中症による業務上疾病者561人(内死亡者は20人)、1昨年令和2年は、疾病者959人(内死亡者は22人)となっています。
熱中症の認定要件はおおむね次のとおりです。
① 一般的認定要件
業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの 時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
業務に起因しないほかの原因により発病(または増悪)したものでないこと
② 医学的診断要件
作業条件および温湿度条件等の把握
一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定
作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断
また、夏季における屋外労働者の熱中症が業務上疾病に該当するか否かについては、 「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況その他作業場の 温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」との通達があります。(昭 26.11.17 基災収第 3196 号)
従業員さんの退職手続きをご依頼いただく際、退職後の健康保険加入についてお問い合わせいただくことがございます。
退職後の健康保険には、「協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。
毎月納める保険料などを比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。
◆協会けんぽの任意継続
・手続き先は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部となります。
・加入条件は、「退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること」、「退職日の翌日から20日以内に手続きすること」となります。
・保険料は、退職前に控除されていた保険料を2倍にした額になります。※ただし、保険料の上限があります。また、お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合等、2倍にした額とならない場合があります。
◆国民健康保険
・手続き先は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課となります。
・加入条件は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
・保険料は、加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まります。保険料の減免制度があります。お住まいの市区町村により保険料額が異なります。
◆ご家族の健康保険(被扶養者)
・手続き先は、ご家族の勤務先となります。
・加入条件は、ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要がありますので、ご家族の勤務先にお問い合わせください。
・保険料については、被扶養者の保険料負担はありません。
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最新のラコン通信(令和4年7月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)
最新号の内容は・・・
・職場における熱中症による死傷災害の発送状況
・岐阜県内企業の高年齢雇用状況
先日、過去最短で梅雨明けをしたはずですが、
梅雨戻りでジメジメした日が続いています。
台風も近づいているということなので、皆さんお気を付けください。
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