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健康保険証の原則廃止、マイナンバーカードと一体化の方針

週末に定期的な診察の為に近所のクリニックを受診し、併設する薬局を訪れたところ、
健康保険証の代わりにマイナンバーカードを読み取る機械が設置されていました。
そういえば、他のクリニックや院外薬局でも同様の機械を目にしたことがあります。

マイナンバーカードの保険証利用自体は令和3年10月から運用がスタートしています
が、正直な感想としては広く普及しているとは言い難い状況であるように感じます。

そうした現状を知ってか知らずか、今月23日、政府は6月にまとめる経済財政運営の
指針「骨太方針」に、健康保険証をマイナンバーカードに一体化させる「マイナ保険証」
の利用を促すことで、将来的に現行の保険証の原則廃止を目指すことを明記する方向
で検討に入ったとする政府関係者の話が報道されました。

保険証利用すると診療情報や服薬情報が管理しやすくなる、限度額適用認定証がい
らなくなる、確定申告(医療費控除)も楽になる…といったメリットもあるようですが、
これら機微な情報がカードに収まるということは紛失した場合はどうなってしまうのかと
考えると、ついついデメリットに目を向けてしまいます。

直ぐに現行の保険証が廃止となるわけではありませんが、将来に向けて、一度マイナ
保険証のメリット/デメリットや交付方法、利用方法などを知っておくことも必要だなと
感じたニュースでした。

◆厚生労働省資料◆
ピピッと簡単!マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~

【2023年4月~中小企業の猶予措置の廃止】月60時間超の時間外労働の割増率の引上げ

2023年4月1日から企業の規模を問わず、労働者が月に60時間以上の時間外労働を行った場合の割増賃金率は50%以上となります。

◆改正のポイント
 ・中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります
 ・月60時間超の深夜労働(22:00~5:00)は75%(深夜25%+時間外50%)
 ・休日労働との関係(月60時間の算定は、法定休日を除く休日労働が対象)
 ・代替休暇(健康確保のための、有給休暇の付与) 等

時間外労働の割増率の引上げは、長時間労働を抑制し、労働者の健康と生活を守ることを目的として2010年4月改正労働基準法により施行されていますが、中小企業は経営に与える影響が大きいことから当面猶予とされていました。

36協定届の特別条項が締結されていても、その時間外労働が「臨時的な業務上の必要性」であるのか、労働時間の管理が適正であるのか労働者の健康を守るためにも、現状把握をしたうえで人員配置等の業務の見直し等が必要と考えます。

参考資料
月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます(2023年4月1日~)
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平29.1.20基発0120第3号)

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和4年5月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・令和4年度 雇用保険料率のご案内
・コロナの企業活動への影響 7割が「継続している」
・最低賃金の大幅な引上げ 賃金を引上げた企業は約4割

そろそろ各市町村から住民税の特別徴収の案内が届く時期となりました。
個人的には、この案内をみると「そろそろ梅雨か・・・」と感じます。

入社前後のトラブルに関する調査2022(連合調べ)

【調査結果のポイント】
◆ 新卒入社した会社を「離職した」が 3 割を超す
◆ 労働条件通知書を「書面にて渡された」は 59.9%、前回調査より下降
◆ 新卒入社した会社を辞めた理由の 1 位は「仕事が自分に合わない」
労働条件通知書を書面で“渡されていない”人では「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が 1 位に

上記のうち、労働条件通知書を「書面で渡された」は、従業員規模 50 人以下では49.4%にとどまっています。
元々、労働条件の書面での明示は、労働基準法で義務付けられているところです。
当所にご相談いただく労使間のトラブルからも、労働条件通知書、労働契約書、就業規則の周知等、基本的事項の重要性を感じます。
企業における労使間トラブルの防止(リスク軽減)のためにも、今一度ご確認いただければと思います。

上記調査の詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220428.pdf

法律改正 令和4年4月から 在職中の年金受給の見直し1・2

この4月から、年金を受け取りながら働く世代の方が、より働きやすくなるように改正されます。

1.65歳未満の在職者の年金支給停止の見直し~年金を全額受け取る人が増えます!

 65歳未満の在職中(厚生年金加入)である老齢厚生年金受給者については、「総報酬月額相当額と年金月額の合計額」が「28万円」を超えると、年金の一部または全額が支給を停止されています。
令和4年4月からは、この「28万円」の基準額が、65歳以上の在職者と同様の「47万円」に引き上げられました。

2.65歳以上の在職定時改定の導入~毎年10月分から増えます!

 65歳以上の在職中(厚生年金加入)の老齢厚生年金受給者は、資格喪失時(退職・70歳到達等)に、65歳以上の加入期間を加えた年金額に改定されています。
 令和4年4月からは、年に一度9月1日を基準日として、それまでの加入期間を加えた年金額に改定されます。具体的には、前年9月から8月までの加入期間を加えて、10月分(12月支払い)の年金から改定されます。

一般社団法人広報誌『社会保険ぎふ2021.12月号』P4~P5から抜粋させていただきました。イラスト入りのわかりやすい解説となっていますので、ご覧ください。



令和4年度「全国安全週間」のスローガン決定

令和4年4月14日に厚生労働省より報道関係者に発表がありましたので掲載します。

~令和4年度のスローガンを決定。
すべての働く方が安全に働くことのできる職場の実現などを呼びかけ~

 厚生労働省は、7月1日(金)から7日(木)までを令和4年度「全国安全週間」とし、各職場での巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関する取組を実施します。その一環として、毎年スローガンを募集しており、今年度は858作品の応募の中から、伊瀬知太三さん(広島県)の作品に決定しました。

〈令和4年度の「全国安全週間」スローガン〉
  安全は 急がず焦らず怠らず


 今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
 事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を展開し、労働災害は長期的に減少してきました。しかし、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加しています。これらの災害は、事業者が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、災害防止に向け労使一丸となった取組が求められています。
 このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。そのため、今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」のスローガンの下、全国安全週間を実施します。
 厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施するようです。

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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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