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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

今般、令和4年10月1日より、同一事業主(法人番号が同一)の健康保険・厚生年金保険の適用事業所の被保険者労働者(短時間労働者を除く)数の合計が、過去1年で6カ月以上101人以上見込まれる事業所等(以下、「特定適用事業所」という。)に使用される以下の①から④までの4つの要件を満たす短時間労働者については、健康保険・厚生年金保険の被保険者になることとなります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること。
②月額賃金が8.8万円以上であること。
③学生でないこと。
④以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 特定適用事業所(※)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所
(※)特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年10月1日から、特定労働者の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられ、令和6年10月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業にまで拡大される予定です。
3月18日に厚生労働省より「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集」が公表され、上記①~④の要件について具体的に説明がなされました。
 適用対象企業の人事・労務のご担当者には、Q&A集を確認し、短時間労働者に説明を行うなど、適切な手続きが求められます。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務取扱いに関するQ&A集


賃上げ税制に違和感

 一定以上の賃上げをした企業に対して、減税するという賃上げ税制。今年は更に強化するというが、もともと中小企業の65%は赤字企業であり法人税を払っていないのだからメリットはない。
 そもそも賃上げは、企業の業績を見て労使で協議して決めるものではないだろうか。労使の間に、労働組合が介在するのは、経営に対し一般的に情報力・交渉力の劣る労働側の必要についてはある程度理解できるが、ここに国が介入することには違和感がある。
中小企業で、2.5%。大企業で4%という高い賃上げを実施できる企業は、もともと体力があり業績の良い企業群であり、そうした支援を必要としていない企業群だと思われる。また、こうした国主導で賃上げが進んでいった場合の労働組合の存在意義は、どこにあるのだろう。

健康診断

年度初め、生活習慣予防検診の予約をしました。

コロナ禍ですが、受診控えとならないよう、1年に1度、きちんと受診をしたいと思います。

協会けんぽでは、検診費用の補助がありますのでご案内します。

生活習慣予防検診の対象の方は35~74歳の被保険者、特定検診の対象の方は40~74歳の被扶養者の方となっております。

詳細はこちら。

健診のご案内

お子さんが就職した場合

4月中旬になり、先週にはピンク一色だった桜並木もいつのまにか緑色に変わってきました。
4月は入園、入学、入社など新しい生活がスタートする月ですね。

お子さんが就職し、これで子育てもひと段落、と ホッとされている方も多いかと思います。
忘れがちなのが、今まで扶養に入れていたお子さんを扶養から外す手続きです。

就職先で新しい保険証をもらってから、気づくこともありますが、
4月は保険証ができるまでに通常よりも時間がかかりますので、
その間に前の保険証を使ってしまった、ということも起こりがちです。

またよくあるのが、4月1日入社なので、3月31日に扶養を外すと思われている場合があります。
被扶養者でなくなった日は、就職先で社会保険を加入した日となりますので、ご注意ください。
(この場合は4月1日が被扶養者でなくなった日になります)


岐阜支部19位

令和2年度のインセンティブ制度の結果発表がされました。

岐阜支部は総合19位となり、令和4年度の保険料率が下がります。

インセンティブ制度とは、協会けんぽが定めた評価指標5項目への取組に基づき、各支部が全国の協会けんぽ47支部の中で順位づけられ、上位に入るとインセンティブ(報奨金)が付与され保険料率が下がる制度です。
令和2年度の結果が令和4年度の保険料率に反映されます。

評価指標5項目
①特定健診等の実施率 (17位)
②特定保健指導の実施率 (19位)
③特定保健指導対象者の減少率 (11位)
④要治療者の医療機関受診率 (32位)
⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合 (30位)
となっています。( )は岐阜支部の各順位です。

令和4年度より「評価基準」が見直され、5項目の評価指標と配点が変更されます(一部変更なし)。また、インセンティブ付与対象支部数が上位23支部から上位15支部に少なくなります。少なくなる分、減算率が高くなり保険料率がもっと下がるかもしれません。

令和4年度からの変更ということは、反映されるのは令和6年度。今の19位ではインセンティブ制度の対象外ですね。今後も健康保持・増進に努めましょう。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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