短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
今般、令和4年10月1日より、同一事業主(法人番号が同一)の健康保険・厚生年金保険の適用事業所の被保険者労働者(短時間労働者を除く)数の合計が、過去1年で6カ月以上101人以上見込まれる事業所等(以下、「特定適用事業所」という。)に使用される以下の①から④までの4つの要件を満たす短時間労働者については、健康保険・厚生年金保険の被保険者になることとなります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること。
②月額賃金が8.8万円以上であること。
③学生でないこと。
④以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 特定適用事業所(※)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所
(※)特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年10月1日から、特定労働者の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられ、令和6年10月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業にまで拡大される予定です。
3月18日に厚生労働省より「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集」が公表され、上記①~④の要件について具体的に説明がなされました。
適用対象企業の人事・労務のご担当者には、Q&A集を確認し、短時間労働者に説明を行うなど、適切な手続きが求められます。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務取扱いに関するQ&A集
2
①1週の所定労働時間が20時間以上であること。
②月額賃金が8.8万円以上であること。
③学生でないこと。
④以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 特定適用事業所(※)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所
(※)特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年10月1日から、特定労働者の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられ、令和6年10月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業にまで拡大される予定です。
3月18日に厚生労働省より「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集」が公表され、上記①~④の要件について具体的に説明がなされました。
適用対象企業の人事・労務のご担当者には、Q&A集を確認し、短時間労働者に説明を行うなど、適切な手続きが求められます。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務取扱いに関するQ&A集
2