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令和4年度雇用保険料率

昨日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。

令和4年度の雇用保険料率は、2段階で変更となります。
特に10月からの労働者負担の保険料率変更は、給与計算時に反映させる必要がありますので、ご注意下さい。
・令和4年 4月から : 事業主負担の保険料率が変更
・令和4年10月から : 労働者負担・事業主負担の保険料率が変更
尚、労災保険率の変更はありません。

令和4年度雇用保険料率のご案内

最新のラコン通信をアップしました

最新のラコン通信(令和4年4月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・4月から施行となる主な法律改正
・「雇用保険被保険者数お知らせはがき」に関するFAQ
・Z世代の社会課題への関心

ここの所の暖かい気候のおかげで事務所の周りの桜が一斉に咲き始め、
今日は三分咲きといったところで、週末には満開となりそうです。

民法改正 成年年齢が18歳に

4月より民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
世界的に18歳で成人とされるのが主流となっていることが、主な理由に挙げられています。
約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わり、暮らしにどのような影響があるのでしょうか。

部屋を借りる、クレジットカードを作るなど、親の同意なく契約できるほか、10年間有効なパスポートを取得したり、公認会計士などの資格を取得することができるようになります。
また、女性が結婚できる最低年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳以上となります。
社会保険の分野において、国民年金については、成年年齢が18歳になっても、国民年金への加入と国民年金保険料の納付義務が生じるのは、従来どおり20歳からと変更はありません。


健康保険料率改定


先月、加入した我が家の新人です。
すごくかわいくて毎日の癒しです。

IMG_2193nya.jpg

「ヒマラヤン」という種類の、男の子。
とってもフワフワで触り心地は最高です。(毎日のブラシはすこし大変ですが...。)
もうすぐ3歳になるうちの息子といっしょに仲良く元気に育ってほしいなと思います。

新しいといえば...
3月より健康保険料・介護保険料の料率が改定となりました。
給与計算をされる際はご注意ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

男性の育児休業

3月に入り、卒業シーズンとなりました。
我が家の息子も、卒園・入学を控えています。
まだまだ小さく、甘えん坊だと思っていた息子も、小学校準備で小学校の体操服を着せて
ランドセルを背負わせてみた姿を見て、大きくなったなぁと、嬉しくもあり寂しくもあり、子供の
成長をとても感じました。

日々生活をしていく中で、仕事・家事・育児を毎日こなしていくのは、体力的にも精神的にも
かなり大変な事だと思います。
我が家の場合は、夫が家事も育児もかなり手伝ってくれるので、私は仕事に出る事が
できているし、家の中もなんとか回っている状態です。
子供が生まれた後、夫が育休を取得して家の事、子供の事、色々とサポートをしてく
れるのは、産後のお母さん達にとってはとても大きな存在だと思います。
10月から男性の育児休業取得を促進する新制度もスタートしますし、今後、男性も育児休業が
取得しやすくなるような社会になっていくといいなと思っています。
10月からの法改正について、3月4日更新の記事に改正法概要のURLが載せてありますので、
詳しくはそちらをご覧ください。


2022年4月以降、年金手帳が廃止となります

2022年4月以降、年金手帳の新規発行がなくなります。
2020年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する
法律」のなかで国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えが定められました。
基礎年金番号通知書が導入されても、今まで通り、従来の年金手帳は使用できますので、現
在の被保険者の方が今回の改正により対応すべきことは特にありません。

令和4年4月以降、
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により再発行を希望する方   には、基礎年金番号通知書が発行され
ます。

既に年金手帳をお持ちの方には、基礎年金番号通知書の発行は行われませんので、引続き
年金手帳を大切に保管してください。

▼参考:令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります(厚生労働省リーフレット)
※基礎年金番号通知書のイメージがご覧いただけます。

「パワーハラスメント防止措置」が中小事業主にも義務化されます。

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。これまでは大企業のみでしたが、令和4年4月1日からは中小企業の事業主にも職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます。
厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」のリーフレットを公開しています。
リーフレット「労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」


職場における「セクシュアルハラスメント対策」及び「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策」は既に業種・規模に関わらず全ての事業主に義務付けられています。
職場における各種ハラスメント防止に関する詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省サイト「職場におけるハラスメント防止のために」




最新のラコン通信をアップしました

最新のラコン通信(令和4年3月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・改正育児・介護休業法 4月から段階的に施行
・外国人労働者 過去最高の172万人
・在籍型出向を活用して雇用を守る

最近、鼻がムズムズしてきて、花粉を感じる季節になってきました。
今年の東海地方は例年よりスギ花粉の飛散予測が少ないとの事。
この予測が当たっていることを期待しています。


改正育児・介護休業法の施行に向けてパンフレットを更新

厚生労働省は、2022年4月1日から段階的に施行される改正育児・介護休業法
に対応して、パンフレット「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」
を更新した。改正法により、4月からは育児休業を取得しやすい雇用環境整備や
妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が義務化され、
10月からは男性の育児休業取得を促進する「出生時育児休業制度」がスタートする。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html
(改正法概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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