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~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~

 一人親方等は、自営業者などであることから労働者と区別され、労働安全衛生法が適用されていません。
 先日、労働政策審議会の答申があり、労働者以外の者に対する保護措置が新たに規定されることとなりました。厚生労働省ホームページ報道より抜粋して紹介します。下線及び太字は筆者が記しています。

 本省令改正案は、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに規定するものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。

【省令案のポイント】
1 安全確保のための設備設置関係の規定の改正
設置した設備を作業時に稼働させる等の当該設備による作業環境の改善のための措置については、請負人のみが作業を行うとき等には、必要に応じ稼働させること等についての配慮規定を設ける。
2 作業方法、保護具使用等の作業実施上の安全確保に係る規定の改正
安全確保のために省令で規定されている特定の作業方法の遵守や保護具の使用等の必要性については、当該作業を請け負わせる請負人に対しての指揮命令関係がないため、周知義務を設ける。
また、作業に従事する者に限定された措置ではなく、特定の場所について、全ての労働者に保護具の使用等を求めている規定については、当該作業場で(他の)作業に従事する者全員を周知対象とする。
3 場所の使用・管理権原等に基づく安全確保(退避、立入禁止等)に係る規定の改正
指揮命令関係に基づくものではなく、場所の使用・管理権限等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。この際、立入禁止及び特定行為の禁止については、表示による禁止も可能であることを明確にする。
4 有害物の有害性等を周知するための掲示に係る規定の改正
有害物の有害性等を周知するための掲示については、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加することとする。
5 労働者以外の者による遵守義務
特定行為の禁止、退避、立入禁止等の措置について、労働者に遵守義務が設けられているものについて、労働者以外の者にも遵守義務(ただし罰則の対象にはならない)を設けることとする。

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

寒さに負けない工夫

暦の上では立春を迎えつつもまだ寒さが続きます。
皆さんはどのように寒さに負けない工夫(体力づくり等)をしていますか。

私は、「体を冷やさない、体の中から温める」ことを重視しています。
最近の日課は、朝、起床直後に白湯を飲んでいます。ゴクゴクと飲めないぐらいの白湯です。
水分補給にも白湯を飲んでいます。
白湯には、冷え性の改善や免疫力への良い影響があり、温かく飲むことによって内臓及び体も温まります。そのため血流の改善や体温上昇による免疫力強化などといった効果があります。
また体温が上がり基礎代謝向上につながり、体重の落ちやすさにも関係しています。腸の動きも活発になるのでデトックス効果(老廃物の排出)も期待できます。

「白湯、お湯、湯冷まし」の違い
白湯・・・10分程度沸騰し続けたお湯(熱湯)を50度程度まで少し冷ましたお湯
お湯・・・沸騰まではしない熱湯
湯冷まし・・・一旦沸騰させたお湯を常温に冷ましたもの

ある病院の漢方外来の壁に貼ってありました。
【 冬は静かにエネルギーを蓄え、ひそかに暮らしましょう。
冬を上手に乗り切るために 腎の働きを助けることがポイント。
腎に蓄えられた生命力が足、腰をあたたかにし老化予防が出来ます。
そのためには
   ・腰を冷やさない
   ・ぐっすり眠る
   ・ダイエットはしない
   ・冬に食べたい物
     黒い食べ物(黒ごま、黒きくらげ、黒豆、昆布、しじみ)
     体をあたためる食べ物(羊肉、かぼちゃ、くるみ)
     体をあたためる飲み物(シナモン茶、杜仲茶) 】

労基署事業所調査に立ち会って ②

 労基署事業所調査に立ち会い、昨年12月に労働安全衛生法の違反の事例を紹介しました。
 労基署調査では、その会社の労働時間制、休日、時間外労働等の管理、実態について確認がなされ、労働法令に違反がある場合は、監督官より指定期日までに是正するよう勧告され、または改善が指導されます。
 今回は、最近監督官から調査の際に確認・指摘のある年次有給休暇について紹介します。
 年次有給休暇は、平成31年4月に労働基準法第39条が改正され、確実に年休を取得させるための措置が定められました。それは、1年間に10日以上年休を付与した労働者(正社員、パート社員等のすべての労働者)に対し、当該1年間に5日以上の年休を取得させなければならなくなりました。これは課長・部長等の管理監督職の労働者も例外ではありません。調査対象事業所の年休取得状況を確認すると、ほとんどの労働者が10日前後取得している状況に対して、管理監督職の労働者は1年を経過する直前においても5日の年休取得ができていないケースが見受けられたことです。
 労基法が改正されるまでは、労働者自らが取得の申し出がなければ1年間に4日以下の取得日数であっても法違反は問われず、罰則の適用はありませんでした。今後は年次有給休暇の取得状況によっては、監督官から法違反として是正勧告を命じられ、場合によっては法違反として罰則の適用があることを使用者は認識して頂くべきと考えます。
年次有給休暇に関する資料は下記のとおり
厚生労働省 年次有給休暇


解雇無効仮処分の決定

長期化する新型コロナウィルスの禍中(以下コロナ禍)にあって、業績不振により休業を余儀なくされる企業が多数あります。こうした状況の中、コロナ禍の影響を強く受けている産業の企業では、休業に止まらず「最後の手段」ともいわれる解雇を選択する企業も出てきています。日本では、「解雇」については、強い解雇規制があり、やむなく解雇という手段をとる場合には、慎重な判断が求められています。今回の特集では、雇用調整助成金(以下雇調金)の受給申請せず有期契約中にタクシードライバーを解雇した事案とコロナ禍で事業縮小した観光バス会社がドライバーを解雇した2つの仮処分申請事件の解雇無効の決定について岐阜商工会議所からの依頼で、特集することになりました。今、鋭意執筆中です。岐阜商工月報の5月号か6月号に掲載予定です。

スイーツのような・・・

ホイップる
先日、娘と一緒に「ホイップる」というおもちゃで遊びました。

生クリームみたいな「ホイップるクリーム」で、本物そっくりのスイーツを作ることができるというおもちゃです。

箱を開けると、プラスチックでできたケーキやタルトの形の土台、ラインストーンやビーズ、いちごやリボン等の飾りが入っており、娘も私もテンションが上がりました!

「ホイップるクリーム」が、本当に本物そっくりで、口金をつけて搾ると、リアルな生クリームにみえておいしそうでした。

調べてみると、この「ホイップるクリーム」は、パティシエの練習用に開発された特殊なクリームということがわかりました。なるほど。

ボールチェーンをつけてキーホルダーにしたり、小箱のようになっているものもありましたので、飾るだけではなくいろいろと楽しめそうです。

今回のセットでは、全部で18個作ることができ、娘もとても満足していました。

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和4年2月号)をアップしましたので、是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・パワーハラスメント防止措置 中小企業も義務化へ
・社会保険 各種制度の見直しについて
・成人式を迎えた学生が最も理想とする生き方は?

今週末から冬季オリンピックが始まりますね。
昨年、夏季の東京オリンピックではずっーとテレビにかじりついて応援してましたが、
また今回もテレビから離れられない日々となりそうです。

プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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