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金華山 馬の背登山道

先日、金華山の馬の背登山道を登って来ました。

丁度、馬の背を登った人の話を聞いたり、子どもが学校の活動で金華山(の七曲り登山道)を登ったところだったので、久々に登ろうかという気持ちになりました。

前に登ったのは、確か1年か2年前。馬の背登山道には「老人、幼児には無理」と注意書きがあるので、怖くて登ったことはありませんでした。一番初心者向きな七曲り登山道でさえきつい場所もあるのに、この注意書きのいうところはどんだとこだ…。

めい想の小径は一度だけ登ったことがあり、ここはめい想をする為か数か所に偉人の言葉が書かれた看板があり、やたらにぐるぐる歩かされたような気がします。そこにも崖のような場所があったはず。

初の馬の背登山道。予想通り岩だらけの崖多し。道を逸れない様にか落ちない様にか両側にロープがされている道を必死で登る。お昼近くに行ったので、人も多く、道を譲り合いの登山でした。人が多いと道が詰まるけど、人がいないとどこを登ればいいのか不安になる、そんな登山道でした。

私が登山で一番いいなと思うのは、会う人誰でもに挨拶をすることです。観光客の外国の人ともすれ違いましたが、「こんにちは」と挨拶すると「こんにちは」と返してくれました。恥ずかしがりな子どもも、ここでは元気よく挨拶ができます。

さすがに下山で馬の背は怖かったので、七曲りでのんびり帰りました。筋肉痛も、翌日にふくらはぎが痛くなっただけで済んだので、まだまだ私もいけそうです。また近いうちに、行きも帰りも馬の背を挑戦する予定です。



健康保険被保険者証の交付について

「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年厚生労働省令第140号)」が8月に公布され、令和3年10月1日より施行することなった内容の中に、次の事項がありました。

●被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができることとする。

現状、健康保険制度における被保険者証等については、保険者(協会けんぽ)から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられているため、直接送付されるようになると、被保険者の手元に届くのが早くなり便利になる一方、どのように保険者が支障がないと認めるのかが気になっていました。
実際どのようになるのかと思っていたところ、今月に入り、社会保険労務士会を通じて、全国健康保険協会業務部長から「総合的に判断した結果、全国健康保険協会の対応は、従前通り、事業主様宛に送付することとする」旨のお知らせがありました。
今まで同様、被保険者証等が交付される資格取得手続きや被扶養者の異動手続きを行った場合は、被保険者証等が事業所に届きますので、被保険者の手元に早く渡せるよう郵便物をご確認ください。

尚、資格取得手続きの際にご家族を被扶養者とする異動手続きを同時に行った場合に、「被保険者の分しか被保険者証が届かない」というお問い合わせを頂くことがあります。
資格取得の手続きと異動の手続きは、行政において別々の手続きとして行いますので、被保険者証の交付についても別々となり、被保険者分が届いた数日後に被扶養者分が届きますので、少しお待ちいただくことになります。
ご心配な場合は、当所担当者までご連絡ください。

令和4年1月以降の雇用調整助成金 特例措置等の助成内容

 ラコン通信10月号では、雇用調整助成金について、11月末までとしている特例措置を来年3月末まで継続する方針を取り上げましたが、令和4年1月以降の具体的な助成内容がこの程発表されました。
 13,500円に引き上げられていた上限額ですが、段階的に引き下げられることが分かりました。
 また、令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに発表される予定です。

【 雇用調整助成金等 】(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
無題

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。 
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。
なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。

冬が近づいてきました⛄

 
11月も半ばとなり、だんだんと寒くなってきましたね。
ついつい布団からでるのをためらってしまい、起床時間が遅れがちです。

寒くなってくるといっそう体調管理に気を使いますが、今年はインフルエンザが流行るとの予想で、ワクチンの予約も取りづらかった印象があります。
来週、こどもと一緒に打ってくる予定ですが、かかることなく元気に過ごせるよう予防に努めたいと思います。

これから年末にかけて忙しくなりますが、クリスマスやお正月をたのしみに頑張りたいと思います。



サンタさんへのお手紙

11月も中旬になり、今年もクリスマスが近づいてきました。

我が家の子供達は、毎年クリスマスが近づいてくると、サンタさんへお手紙を書きます。
今年も子供同士で色々と話し合いながら、サンタさんへのお手紙を書いていました。
手紙を書き始めた頃は、長女もまだ小さく、
「サンタさんへ
□□の△△がほしいです。
〇〇より」
と、自分の欲しいものだけを書いていました。

それが2年前ぐらいから、手紙の内容に変化が現れました。
「SANTAさんへ
毎年、素敵なプレゼントをありがとうございます。
パパとママの言う事をしっかり聞いて、お手伝いも自分から見つけて
がんばっていますので、今年は□□の△△をください。
よろしくお願いします。
今年はいつもよりていねいに字を書いたので、読みやすいと思います。
いつも寒い中、ご苦労様です。
〇〇より」
と、サンタさんへの感謝の気持ちや、自分が頑張っていること等も書くようになりました。
それを見ていた下の子達も、それぞれに自分の頑張ることや、ありがとうの気持ちを書いていました。

人に感謝をするというのは、とても大事なことだと思います。
それを自分で気付き、ちゃんと手紙で伝えている子供達に、とても成長を感じました。

今年4年生の長女は、まだサンタさんの存在を信じています。
そろそろサンタさんの正体を知ってしまいそうなので、今年が最後かな・・・と思っていますが、
私達親も子供の成長を嬉しく、寂しく、見守りながら、今年も大出費のクリスマスを楽しみにしています。


厚生労働省より育児・介護休業規程例が公表されました

今年7月1日付当所ブログ「育児・介護休業法が改正されます」でご紹介した、改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程の規定例が、先週末に厚生労働省のホームページにて公表となりました。

■育児・介護休業等に関する規程例(厚生労働省)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

規定の改正を要する事項が施行されるまではまだ1年弱の日にちがありますが、4月に段階的に一部施行される事項もあることから、今回の法改正については顧問先の方々の関心が非常に高いように感じています。
早い事業主様では今年の9月頃から「育児・介護休業規程の打合せはいつしましょうか?」とご連絡を頂くこともありました。そうした事業主様にはモデル規程例が公表されるまでお待ち頂いていたところです。

規定例の公表は年明けくらいを予想していましたが、それよりも早く公表され、国としても男性の育児参加を推進していきたい気持ちが表れているようです。

特に101名以上の労働者を有する事業主様では、来年4月から女性活躍推進法に基づく行動計画の届出義務化も始まり、年明けから年度変わりくらいまでは、育児や介護関連について取り組むことが多くなりそうです。

チャットポットAI「ふたば」さん

令和3年分「年末調整のしかた」の表紙には、チャットポットAI「ふたば」さんの案内がありますが、ご覧になりましたでしょうか。
このサイトは、パソコンのほか、スマホ、タブレットで質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答してくれるものです。(近年、証券会社や生命保険会社もよくAI自動回答を開設していますね)
一般的な質問であれば、このチャットポットを従業員さんにお知らせしておくのも選択肢のひとつとなるかもしれません。
チャットポット「ふたば」に質問する

チャットポットAI「ふたばさん」の相談の範囲は、主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い、次の事項に対応しています。
• 年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
• 年末調整で適用される控除に関すること
• 令和3年分の税制改正に関すること
• 転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること など

利用に当たっては、個人情報を入力しないこと、質問の意図をAIが認識しない場合には表現を変えて再度入力する必要があることなど、いくつかの注意点があります。でも、どうしても解決できない場合は、電話相談センターへお問い合わせください。



11月は「過労死等防止啓発月間」です

「過重労働解消キャンペーン」概要
1 労使の主体的な取組を促します
  キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

3 重点監督を実施します
  長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへの重点的な監督指導を行います。

4 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します
  10月31日(日)から11月6日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、 労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。また11月6日(土)を特別労働相談受付日とし、「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。

   《過重労働解消相談ダイヤル》
        電話番号:0120-794(なくしましょう)-713(長い残業)(フリーダイヤル)
        実施日時:令和3年11月6日(土)9:00~17:00
        都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
 
  厚生労働省では、過重労働相談受付集中週間において、下記の窓口にて労働相談等に対応する体制を設けています。過重労働等に関する悩みや疑問がありましたらご連絡ください。

        ア 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
        イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
          0120-8(は)1(い)1(!)-610(ろうどう)(フリーダイヤル)
         (相談受付時間:月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)
           https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
  企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月を中心に、会場又はオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
  (詳細は下記HPをご覧ください。)。
  [URL] https://kajyu-kaisyou-lec.com

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和3年10月号)をアップしましたので、
是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況
・雇用調整助成金 特例措置 来年3月末まで継続へ
・雇用保険 マルチジョブホルダー制度を新設

11月になり、当所ではいよいよ年末調整に向けての準備が本格化してきております。
このまま年末まで事務所は怒涛の忙しさになります。
忙しい中で体調を崩さないよう出来る対策をしっかりして、
年末まで元気に仕事に励めるようにしたいと思います。


被扶養者資格の再確認 ~提出期限 令和3年12月20日(月)~

 協会けんぽでは、保険給付の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による無資格受診の防止を図ることを目的に、健康保険の被扶養者になっている方の資格確認(被扶養者資格の再確認)を毎年度実施しています。
 本年度も事業主様に「被扶養者状況リスト」等が送付されてきますので、対象の方が現在も被扶養者の要件を満たしているかをご確認のうえ、協会けんぽ宛にご返送いただくことになります。
 以下は、リーフレットからの抜粋です。

◆送られてくるもの
(1) 被扶養者状況リスト ※必ず記入・提出が必要です  
(2) 説明用リーフレット 
(3) 返信用封筒
(4) 被扶養者調書兼異動届 ※扶養解除となる場合に記入・提出が必要です
(5) 被扶養者現況申立書 ※被保険者と別居している場合、海外在住の場合等に記入・提出が必要です

◆確認方法
事業主より被保険者の方に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入ください。
なお、「被保険者と別居している方」および「海外に在住している方」については、被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類の提出が必要となります。(※被保険者と同居している場合でも確認書類の提出が必要な場合があります。)

◆提出期限
提出期限は令和3年12月20日(月)です。被扶養者資格の再確認が終わりましたら速やかにご提出ください。

◆確認の対象となる方
令和3年9月18日現在で被扶養者の方 
ただし、次の①、②に掲げる方は確認の対象外です。
①令和3年4月1日時点において18歳未満の方 
②令和3年4月1日以降に被扶養者となった方


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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