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最低賃金 岐阜県は880円へ28円引上げ

最低賃金について、地域別最低賃金額の今年度の改定がこのほど都道府県労働局長により決定され、順次、発表となりました。
岐阜県は予定通り、28円引上げられ、880円となりました。
発効年月日以降の労働分について変更する必要がありますので、ご注意ください。       
また、特定(産業別)最低賃金については、地域別とは異なりますので、詳細については、厚生労働省の特設サイト(https://pc.saiteichingin.info)をご確認ください。

最賃1

秋のたのしみ

気が付けば9月が終わろうとしていて、今週からもう10月です。
朝晩も涼しくなって過ごしやすい季節となりました。

先日、次長のおうちで獲れた立派な栗を頂いたので、栗ご飯を作ってみました。
栗ご飯のお供にサンマを焼き、秋の味覚を楽しみました。

毎年気が付けば夏が終わり、秋を感じる間もなく冬になってしまう印象がありますが、
今年は秋のおいしいものをたくさん食べて満喫したいなあと思います。

ちなみに、去年は 「しいたけ狩り」 に行ったのですが、ちいさい子供とも一緒に楽しめてとてもよかったです。
今年もぜひ行ってみようと思っています。

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和3年9月号)をアップしましたので、
是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・最低賃金 岐阜県は880円へ28円引上げ
・小学校休業等対応助成金が再開へ
・統計からみた我が国の高齢者

昨日はお彼岸の中日。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、季節が急に移り変わる時期。
朝晩が過ごしやすくなりますが、合わせて体調も崩しやすい時期でもあります。
その原因として自律神経の乱れが挙げられます。
日光を浴びる、十分な睡眠をしっかりとる、バランスの取れた食生活を
心がけるだけで、自律神経の乱れが改善されますので、
この時期、体調を崩しやすい方は、これらのことを意識して生活してみてはいかがでしょうか。

めだかの学校

8月初旬、関市のふるさと農園へ行ってきました。
そこには、地元の方たちが育てた野菜や昆虫等が売られており、我が家の子ども達は「あれも欲しい、これも欲しい」と、色々な物を欲しがりましたが、その中でも厳選して、クワガタとめだかを買いました。
以前にも飼った事があるクワガタとめだかですが、我が家はなかなかうまく育てる事ができず、長くは飼えませんでした。
でも今回は飼い方を色々調べて、子ども達もカゴの掃除をしたり、張り切ってお世話をしています。

私はめだか担当で、毎日お世話をしていますが、買ってきてから2週間程経つと、卵を産み始めました。
卵を別の水槽に避難させたり、孵化したチビめだか達を大きさごとに違う水槽に入れたりと、かなり大変ですが、順調に育っています。
めだか達は追いかけっこをしたり(勝手にそう思っています笑)、私が水槽に近づくと寄ってきて、並んで口をパクパクさせています。
そんな姿を見ていると、まるでめだかの学校だなぁと、微笑ましい気持ちになります。

コロナ禍でなかなか外出が出来ませんが、我が家のお家時間を癒してくれる、素敵な子達に出会えました。

傷病手当金の支給期間が変わります(2022年1月)

健康保険の被保険者が、私傷病のために働けない状態となり、会社からの給与が支払われない
時に、協会けんぽから休んでいる間の所得補償として、「傷病手当金」という保険給付を受けられ
ることがあります。

この傷病手当金の支給期間は、1つの傷病につき、支給開始日から1年6ヶ月という上限が定め
られており、例えば支給開始日から6ケ月受け取った後に一旦復帰し、復帰から1年が経過する
と再度同じ傷病でお休みされても、傷病手当金は受給できませんでした。

ですが、最近ではがん治療などで入退院を繰り返すケースもみられ、また、転移や再発した場合
に受給ができないケースも想定されることから、この支給単位期間を受給期間を通算して1年6ヶ
月とする法改正が行われました。

実際の運用は令和4年1月からの開始となり、令和3年12月31日時点において傷病手当金の
受給途中の被保険者の方でも、その時点において1年6ヶ月に満たない場合は通算計算の対象
となります。

変更内容自体はあまり大きくないものですが、傷病手当金を申請するケースは年々増加傾向に
あることから、実務的には大きな変更内容だと思います。

◆参考資料(クリックすると別ウィンドウが開きます)
 「傷病手当金について」 令和2年3月26日 第127回社会保障審議会医療保険部会資料


65歳超雇用推進助成金

重要なお知らせ
 「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引き上げの取り組み等を行う企業に対して支援するため、事業主の皆様からの申請を受け付けておりましたが、このたび、「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、次のとおり、本年度の新規申請受付を終了させていただくこととしました。

  令和3年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の新規申請受付停止について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

今後、安定的に支援を継続できるような制度への見直しを検討します。その上で、令和3年9月27日(月)以降に申請予定だった事業主の皆様の取扱いも含め、改めて御案内させていただく予定です。

9月1日から「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が一部変更

「育児休業給付金」の被保険者要件が、9月1日から一部変更されました。
この要件緩和は、育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象となります。

○現行(原則の育児休業給付の被保険者期間)
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎期間が11日以上ある完全月が12ヶ月あること

○改正後(要件追加)
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上 ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

これまでの被保険者期間のカウントを育児開始日(産後57日目)からのカウントに加え、今回の改正では、産前休業開始日でのカウントも対象となったため、これまで被保険者期間の要件を満たさなかった方(勤務開始後1年程度で産休に入った等)について、給付対象となる可能性があります。
※育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象です。

参考資料
「令和3年9月1日から育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します」
(厚生労働省リーフレット)


小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定です。
詳細については、改めて公表いたします。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定です。
 ※令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定です。
 ※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定です。

<参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要>
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども


2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定です。
 ※ 当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要です。
 ※ 休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中にお示しする予定です。

【問い合わせ先】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話:0120ー60ー3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

賃金台帳などの記録の保存期間について(労働基準法第109条の対象となる記録等)

~いつまで保管しておけばいいですか? 当分の間その期間は3年です~

時折お尋ねをいただくご相談です。各法律により保存期間は定められており、ここでは、労働基準法第109条の対象となる記録等について記します。

2020年4月1日から労働基準法等の一部が改正され、事業者などが保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について5年に延長されます。ただし、経過措置として、当分の間はその期間は3年が適用されます。

◆保存期間延長の対象となるもの◆
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類 ・・・ 雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など
④ 解雇に関する書類 ・・・ 解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など
⑤ 災害補償に関する書類 ・・・ 診断書、補償の支払、領収関係書類など
⑥ 賃金に関する書類 ・・・ 賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
⑦ その他の労働関係に関する重要な書類・・・ 出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など
⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
  ・・・ 年次有給休暇管理簿、時間外・休日労働協定における健康福祉確保措置の実施状況に関する記録など

最新のラコン通信をアップしました。

最新のラコン通信(令和3年8月号)をアップしましたので、
是非、ご覧ください。
(URLはこちら ⇒ http://www.lacon.co.jp/const.html)

最新号の内容は・・・
・新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査
・雇用調整助成金 申請状況
・雇用調整助成金 特例措置 11月末まで継続へ
・ハローワークインターネットサービスの機能が拡充

9月に入り、秋の気配を少しづつ感じられるようになってきました。
秋といえば、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋・・・と人それぞれ色々な秋がありますが、
私はもっぱら「食欲の秋」です。
梨やブドウなどの果物にはじまり、キノコやサンマ、旬となる美味しい食べ物は、
栄養価も高く、身体にもいいので、
ドンドン食べて、秋を満喫していきたいと思います。

プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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