新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用の特例について
トライアル雇用(※)期間中に、新型コロナウイルスの影響で休業が発生した場合、
休業中の勤務予定日を除いて、終了予定日の翌日以降に追加ができるようになっています。ただし、すでにトライアル雇用を終了している場合は対象となりません。
注意事項としては、トライアル雇用期間中の合計勤務日数が同じになるようにすることや、
変更の届出「トライアル雇用実施計画書変更届(新型コロナ特例)を提出する必要があります。
※トライアル雇用とは、
ハローワークの紹介で、求職者の相互理解を促進することを目的に、一定期間(原則3か月)雇用することいいます。離職、転職者等の就職困難者を対象としたもの、障害者を対象としたもの、新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方を対象としたものがあります。
コロナ特例 トライアル雇用
休業中の勤務予定日を除いて、終了予定日の翌日以降に追加ができるようになっています。ただし、すでにトライアル雇用を終了している場合は対象となりません。
注意事項としては、トライアル雇用期間中の合計勤務日数が同じになるようにすることや、
変更の届出「トライアル雇用実施計画書変更届(新型コロナ特例)を提出する必要があります。
※トライアル雇用とは、
ハローワークの紹介で、求職者の相互理解を促進することを目的に、一定期間(原則3か月)雇用することいいます。離職、転職者等の就職困難者を対象としたもの、障害者を対象としたもの、新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方を対象としたものがあります。
コロナ特例 トライアル雇用