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コロナ禍でのゴールデンウィーク

昨年に引き続き、コロナ禍でのゴールデンウィークを迎えました。
当所でも明日5月1日から5日までの5日間お休みとなります。

今年は東京、大阪など一部の地域で緊急事態宣言が出されており、
岐阜県でも26日から県独自の非常事態宣言が出され、
28日には政府に「まん延防止等重点措置」を要請しました。

ニュースをみると今年のゴールデンウィークは
昨年に比べ、人出がかなり増えているとの事でしたが、
我が家は今年も家族でステイホーム、のんびりと過ごそうかと思っています。

インターネットなどでゴールデンウィークの家族の過ごし方を見てみると
・話題のお取り寄せやテイクアウトのグルメを楽しむ
・観たかった映画を観る、長編マンガや小説を一気読み
・ボードゲームや身体を動かすゲームをする
・家庭菜園にチャレンジ ・・・       などがありました。
いくつか「あ、コレいいな」と思うものがあったので、
今年は家に居ながら是非チャレンジしてみたいと思います。

皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされますか?

扶養についてのお話① ~健康保険の被扶養者~

年度初めのこの時期は、子供が就職したので健康保険証を返却しますという事務手続きの
ご依頼を受けることが多い季節です。
また、逆に退職したので健康保険の扶養に入れたいのですが、どのように手続きを進めたら
良いでしょうか?とご質問を受けることも多い季節でもあります。

事務手続に関する当所へのお問合せのなかで比較的良く耳にするのが、この『扶養』という
言葉です。一口に『扶養』といっても、健康保険の扶養と所得税の扶養があり、夫々に要件
などが異なるので、分かりにくく、また昨今法改正や事務取扱いの変更がなされたりしたこ
ともあり、事務手続きに長く携わられる方でも混乱されます。

そこで、今回は「健康保険の扶養」=「被扶養者」の要件について改めて取り上げます。

◎被扶養者の条件◎
1)主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方(後期高齢者医療
 制度の被保険者とならない方)
2)対象となる家族範囲(3親等内の親族)
  ①同居でも別居でもよい人
    配偶者(内縁関係も含む)、子(養子を含む)、孫、兄弟姉妹、父母など直系尊属
  ②同居が条件の人
    ①以外の3親等内の親族、配偶者の父母および子
3)被扶養者となるための収入要件
  ①同居の場合(以下の2つの条件を満たした場合)
   ・年間収入130万円未満(60歳以上の方または障害者の方は年間収入180万円未満)
   ・被保険者の年間収入の2分の1未満であること
  ②別居の場合(以下の2つの条件を満たした場合)
   ・年間収入130万円未満(60歳以上の方または障害者の方は年間収入180万円未満)
   ・被保険者からの仕送り額より少ないこと
4)国内に居住していること〔令和2年4月~〕
  ただし、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の
 一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基盤があると認められる者
 として、国内居住要件の例外として取扱われます。

◎事務手続きにおける留意点◎
 平成30年10月に被扶養者の認定事務に関する取扱いが厳格化されました。
 これにより、①被扶養者となる方の身分関係が確認できるものの添付と②別居している
場合の仕送り関係の事実が確認できるものの添付が、原則求められるようになりました。
 ①については、マイナンバーを記載することで添付の省略が可能ですが、②については学
生を除き、必ず必要です。具体的には、仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の
写し又は現金書留の控え(写し)の添付が必要になります。

★参考資料★
 ・被扶養者とは?(協会けんぽのホームページ)
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/
 ・平成 30 年 10 月 1 日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかる
  Q&A(日本年金機構リーフレット)
  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files
  /04.pdf


  

健康診断の実施と事後措置について

例年4月は、事務所に健康診断の案内が届く時期です。
事業主は、労働者が健康で働くことができるようにするため、常時使用する労働者について、1年以内ごとに1回(深夜等の特定の有害業務等に従事する者は、6箇月以内ごとに1回)定期に医師による健康診断を実施しなければなりません。
今回は、健康診断実施後の事業主が講ずべき措置についてご案内いたします。

●健康診断実施後の事業主が講ずべき措置
① 労働者の健康診断の結果を把握する(または、健康診断結果の提出を求める)
② 所見ありの労働者がある場合は、必要な措置について医師の意見を聴取する(※1)
 (健康診断結果に医師の意見を記載してもらうこと)
③ 医師の意見を聴取のうえ、必要に応じて労働者の実情を考慮し適切な措置を講じる
(作業の転換、深夜業の回数の減少等)
④ 労働者数が常時50人以上の事業場は、「結果報告書」を所轄の監督署長へ提出する
⑤ 健康診断結果を保存する(保存義務5年間)

※1 労働者50人未満の事業場は、地域の産業保健総合支援センターを利用することで、   無料で健康診断結果に基づく医師からの意見聴取を受けることができます。(要予約)

★参考リーフレット★
安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう

労働者が健康で安全に働くことは、会社の利益にもつながると考えます。
健康診断後の措置についてご留意ください。

コロナ禍での対応と情報発信

コロナ禍での対応も1年以上が過ぎましたが、第4波の到来など依然として収まる気配を見せておりません。

まん延防止等重点措置の適用対象地域が広がり、3度目の緊急事態宣言の発令も検討されている中、顧客先の皆様をはじめ、私達の日常生活においても、身近なところで陽性者や濃厚接触者の発生を耳にしているところです。

このような状況下では、接触のリスクを気にされる方も多く、いわゆる3蜜を回避するためリモートでの対応を継続しています。
昨年からの対応で感じることは、距離的にはリモートであっても、顧客先とのリモートコンタクトは密度が濃くなっているのではないかということです。

上記に関連して、コロナ陽性者や濃厚接触者が発生した場合の事業所における対応、先日、WEBセミナーでご紹介した同一労働同一賃金への対応など、顧客先からいただくご質問への情報発信を当所のホームページ右下の「トッピクス」からご確認いただけます。

是非、ご活用いただければと思います。

事務所近辺の散策

桜も終わり、これから初夏にかけて木々が芽吹いて若葉のつややかな新緑になる季節に入ってきます。事務所の窓からは、芽吹いてきた若葉が爽やかな風に揺れている様子が見えます。心地良い季節の中、以前散策した隠れた絶景スポットを紹介します。

事務所の北、川向うに見える百々ケ峰(どどがみね)の南山麓に松尾池があります。
車で約10分程です。松尾池周辺は、春には桜、秋には紅葉が楽しめます。
水面には鴨やおしどりが戯れ、様々な種類の野鳥を見ることができる野鳥観察スポットです。畔には白川郷から移築した合掌造りの旧郷土料理屋(旧岩舟荘、2013年頃廃業してます)があり、松尾池の景観の役割をはたしています。
池の横には「遊歩道」や「東海自然歩道」が通っており、トレッキングに最適です。
ここは、「ぎふ水と緑の環境百選」のひとつであり、2003年には「ぎふ三十六景」にも選ばれています。

とても懐かしくなり、久しぶりに行ってきました。
なんと残念なことに、以前見た景色がなくなっていたのです。
池の水位は下がり、澱んでいます。水鳥もほとんどいなく、野鳥もいないような雰囲気でした。また合掌造りの家は、老朽化して以前の姿がなく寂しく感じました。

その中、毎日餌付けしてみえる方達が見えました。
野鳥たちは、人に慣れて特にヤマガラは、手に持つ餌を採りに来るほどフレンドリーになっています。休日には、ヒマワリの種等を持参して餌やりに遊びに来る人がみえるそうです。
寂しい中、その方達に餌を頂き、野鳥とのふれあい体験をさせて頂き、心温まる楽しい一時を過ごすことがきました。

実は、令和元年11月より、池の水位を下げて、耐震工事に向けての調査が開始されていて、耐震工事の完成は、令和6年度予定とのことでした。

以前よりも自然いっぱいの中、癒される「松尾池」になっていくだろう。と希望をいだき、帰路につきました。

まん延防止等重点措置と雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症の拡大は、変異株により第4波、第5波が始まったともいわれています。栃木県、大阪府、兵庫県においては、令和3年4月5日から5月5日までの期間「まん延防止等重点措置」が実施されました。
「まん延防止等重点措置」は、国民生活への影響が特に大きい緊急事態宣言を発出するような事態とならないよう、都道府県知事が期間、区域、業態を絞った営業時間変更等の措置を講じ、感染拡大を抑えるための制度です。
 この制度に基づき、都道府県知事は、地域の感染状況に応じて、期間と区域、業態を絞って、事業者に対し、営業時間変更、入場者へのマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止、アクリル板の設置や適切な距離の確保による飛沫感染防止策など、法令上規定されている「まん延を防止するために必要な措置」を講ずるよう要請することができます。
 これに伴って、厚生労働省では雇用調整助成金について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、期間(当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間)を特例措置の対象とすることとしました。
 感染予防に努め、健康な生活を維持・継続したいものです。

先端労働法講演会

コロナ禍において、昨年の講演会は中止しましたが、これまで長年にわたりご参加いただいた顧問先各位に対して、労働関係において先端の情報をお届けしたいとの思いから、今回はウエビナー(WebによるSeminar)を企画しました。今回は会員限定での開催ではありますが、一般視聴者に向けてアーカイブ化やyoutubeでの動画配信等も検討しています。

コロナは、これから、第4波、第5波と続くとの報道もあり、ウィズコロナ時代における情報提供の在り方は、非接触型であるウエビナーにならざるを得ません。コロナが収束した暁には、皆さんと親しく顔を合わせて従来の先端労働法講演会を開催いたします。

どんな時代にあっても、弊所は、顧問先に寄り添い労働法の改正や人事労務に関する最新情報など労働のことならヒライ労働コンサルタントのHPを見れば良いとのお声や期待に応えるべく努力を続けてまいる所存です。

春の楽しみ

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すっかり暖かくなりヒライ労働の隣に広がっている桜並木も満開を迎えました。
朝、駐車場から職場までの5分ほどの距離を、桜のトンネルをくぐりウグイスの美声を聞きながら歩くのがこの一週間ほどの楽しみです。「春に三日の晴れはなし」というように、例年は雨風が強いもありますが、今年は穏やかな日が続きゆっくりと桜を眺めることができました。

そして今日はエイプリルフール。日本では「嘘をついてもいい日」とよく言われますが、海外ではエイプリルフールの「嘘」はjoke(冗談)、trick(いたずら)、prank(悪ふざけ)という単語で表現されます。lie(嘘)という言葉はマイナスイメージが強すぎてあまり使われないようです。あくまでジョークを仕掛けてみんなで楽しむ日、それがエイプリルフールです。

フランスでは4月1日は“poisson d’avril”、4月の魚と呼ばれています。子供たちは、紙でできた魚の絵を他人の背中にこっそり貼るといういたずらをし、背中を魚でいっぱいにするんだとか。調べてみると、イギリス、インド、世界中に色々な風習があります。

起源については諸説ありますが、いずれも「春の到来を祝う祭り」なんだとか。期間限定でルールが取り払われ、ある程度の不正やいたずら、嘘が許されるというのは世界中でみられる祭り文化のようです。

コロナ禍で季節感も薄れがちですが、ささやかなイベントや出来事を大切にして、日々楽しみたいと思います。
プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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