fc2ブログ

倫理研修

先日、倫理研修を受講しました。

倫理研修は、5年に1回、必ず受講しなければいけない義務研修です。

通常、決められた会場にて実施されますが、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止により、eラーニングでの研修受講となりました。

内容は、大きく「倫理研修実施の意義等について」、「社労士に求められる職業倫理の解説」、「事例(設例問題)の解説」の3つにわかれており、複数回に分けられた研修動画視聴後にテストがあり、良い緊張感をもって受講することができました。

社労士の職責は、社労士法第1条の2(社会保険労務士の職責)に、「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定されています。

常に意識しながら、業務に取り組みたいと思います。

けんちゃん

桜が咲き始め、一段と春らしくなってきました。
昼休みになわとびを跳ぶ時も 日差しがぽかぽかして とても気持ちがいいです。
そして時々 なわとびをしている私たちを見つめながら、
ひなたぼっこをしている 「けんちゃん」 がいます。

けんちゃんは所長が飼っている犬です。
女の子なのですが 「けんたろう」 という名前です。
ホームページの事務所の紹介動画にも出てきますが、
その頃より すっかり大きくなって立派に成長しています。

近づくと嬉しそうに しっぽを振る、人懐っこい けんちゃん。
けんちゃんと触れ合う時間は 束の間の癒しのひと時です。
けんちゃん


岐阜県在住のプロ棋士が誕生

4月1日付で岐阜県在住のプロ棋士が誕生です。
昇段を決めたのは各務原高校3年生の高田さん。藤井2冠と同じ年で交流もあったようですね。

私自身は全く将棋はできませんが、去年から息子が教室に行きはじめ、今では観る将棋で、少しずつプロ棋士の方の名前も覚えるようになりました。将棋は歴史もあり、個性的な棋士も多く、1人ひとりにドラマがあるように思えます。

息子が将棋を始めたのは、祖母が動物将棋というおもちゃを与えたことから始まりますが、やはり藤井2冠の影響が大きいですね。去年の緊急宣言で学校が休校になり、行動に制限があった時期に、テレビを観ているといつの間にか引き込まれ、たいして動きのない和室での何時間もの対局をずっと画面に映していました。それからタイトルをとって行くまで、対局日や対局相手など、いつもニュースでチェックして、外出自粛生活にはもってこいの娯楽になっていました。

息子は親には勝てるようになったが、教室ではまだまだのレベル。でも、ネットゲームをやったり、本を読んだり、問題を解いたりと、勝つために毎日頑張っています。この熱量が何を生み出していくのか、温かい目で見守って行こうと思います。

令和3年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます

健康保険料率は、各都道府県ごとの医療費水準に基づいて算出されています。
各都道府県の保険料率は、協会けんぽホームページにてご確認ください。
協会けんぽの保険料率をお知らせします

〇岐阜県 
 令和3年2月分まで 9.92% → 令和3年3月分から 9.83% (▲0.09%)
〇愛知県
 令和3年2月分まで 9.88% → 令和3年3月分から 9.91% (+0.03%)


また、40歳から64歳までの方について、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わりますが、介護保険料率についても改定されています。
 令和3年2月分まで 1.79% → 令和3年3月分から 1.80% (+0.01%)

令和3年3月分の健康保険料及び介護保険料を控除する給与計算を行う際は、正しい保険料を控除するため、料率改定を忘れずに行ってください。

家族で一緒に楽しむスポーツ

旅行などに行けなかった今年の冬。
昨年は全く降らなかった雪が今年は多く降り、6歳の息子がスノーボードを始めました。
私は7年ぶり。滑れるのか心配でしたが、自転車と同じで体が覚えてくれていました。

もちろん、コロナ対策はしっかりと。
滑っている時も常にマスク、休憩時間も暖かいレストランには行かず、駐車場の車の横でカセットコンロでお湯を沸かし、カップラーメンやレトルトカレーを食べたり。
外で食べる温かいご飯は格別でした。
コロナがなければこんな体験は出来なかったなと、これも思い出です。

頂上では、北アルプスや白山連峰の雄大な景色に子供と感動しました。
夫婦の趣味に子供が参加し、家族で楽しめる日がこんなに早く来たことを嬉しく思うのと同時に、子供の上達はとても早く、「ママ遅いよ!」とすでに先に行ってしまう・・・少し寂しさも感じました。
まだまだ子供に負けられない。
これからも家族で同じ景色が見られるように、頑張ります!

お届けもの


昨日、事務所にお届け物が届きました。
段ボール20箱が玄関に積まれており、「何が届いたんだろう。」と思っていたのですが...

みかん

なんと、所長より一人ひと箱、みかんのプレゼントでした!
家に持って帰るとフルーツ好きの息子は大喜びで、家族でありがたく頂きました。
所長ありがとうございました。

話は変わりますが、本日3/11で東日本大震災が発生してから10年が経ちました。
Yahoo!やLINEで「3.11」と検索すると10円寄付することが出来るようです。
わたしも早速検索してみました。
皆様もお時間のある時にぜひ検索してみて下さい。

全集中、けん玉の呼吸

我が家の子供達のお話をします。

我が子達が通う小学校の学童では、けん玉の活動が取り入れられています。
入学当所はけん玉を持った事もない状態からのスタートで、大皿に乗せるのもやっと…でしたが、それが1ヵ月も経つと、私の知らないような技も出来るようになっていて、とてもびっくりしたのを覚えています。
それでも新しい技が出来るようになるまでには、「もう無理。こんなの絶対出来ん!!」と諦めムードになりながらも、何度も何度も練習して、日に日に上達しています。

なぜけん玉を活動に取り入れているのか?と思ったので、けん玉について調べてみました。
・けん玉は「全身運動」。室内でも足腰を鍛えながらストレスを発散でき、運動不足を解消できる。
・体幹筋が活発に働き、姿勢が良くなる。
・複雑な技を習得するために練習を重ねたり、方法を工夫したりすることによって脳が刺激され、認知症予防への効果も期待されている。
・技を成功させるために自然と集中力が高まる。
等、昨今けん玉がもたらす効果について、色々なメディアで取り上げられているようです。
確かに、我が子達のけん玉をしている姿を見ていると、膝を曲げての上下運動、バランスの取り方、技に向き合う姿勢や集中力、どれが欠けても成功しないなと感じます。

上の段位合格を目指して日々特訓している我が子達。
「全集中、けん玉の呼吸」を使ってこの先も、簡単には折れない強い精神力・体力等、養っていってほしいなと思っています。

事務所の健康づくり「なわとび部」

 寒さも日に日に緩み、事務所の周りでも梅の花が満開。いよいよ春本番といった季節となってきました。
暖かくなってくると寒さで固まっていた身体を動かしたくなりますね。

近年、事務所内の平均年齢も年々上がってきて、子育てよりも健康についての話が多くなってきました。

事務所には健康づくりのために始めた設立4年目となる「なわとび部」があります。
昼休みにみんなで「なわとび」を80回×5セットを行うというだけの活動で、
無理をせず、休みたいときは休むという、かな~り緩めの部活動です。
一人だけ続けられないけど、みんなでやれば声を掛け合って続けられるということでやっています。

でも「なわとび」って・・・と思われがちですが、たかが「なわとび」、されど「なわとび」。
「なわとび」で得られる効果はたくさんあります。
・スピーディな脂肪燃焼でウォーキングに比べ、短時間で高いカロリーを消費できます。
・下半身の筋肉アプローチにより基礎代謝を上げて、太りにくい身体、リバウンドしにくい身体になります。
・心肺持久力、筋持久力を向上させて、体力低下を防ぎます。
・血行促進でむくみ解消、お肌もキレイになります。
他にもたくさんの効果があり、1日10分でも効果があるとか。

この積み重ねが10年後の自分たちの健康のためになることを信じて、
今日も元気に跳びます!

雇用調整助成金 雇用維持要件が緩和されています

当所がある岐阜県の緊急事態宣言は先月末日で解除となり、1都3県の首都圏の緊急事態宣言についても今週判断されるところですが、当年1月8日からの緊急事態宣言発令以降の休業については、雇用維持要件が以下の通り緩和されます。
支給申請書類もこれに合わせて変更がなされていますので、1月8日を含む判定基礎期間の雇用調整助成金を申請される際には、ご注意ください。

緩和の内容は、次のとおりです。

Ⅰ A:特に業況の厳しい全国の大企業事業主
   B:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で要請を受けて営業時間の短縮等に協力
    している大企業事業主
   C:全国の中小企業事業主
Ⅱ 栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県で要請を受けて営業
  時間の短縮等に協力している大企業事業主

Ⅰ・Ⅱの企業について、緊急事態宣言等対応特例の対象となる期間の休業等の雇用維持要件を
〇比較期間を 「令和2年1月24日から判定基礎期間の末日まで」  から
          「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで」   に変更します。
〇「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」 の要件を適用外とします。
                    ▼
比較期間(令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで)に
  解雇等を行わなかった場合は 助成率 10/10、
  解雇等を行った場合は    助成率 4/5

◆参考資料◆
  「緊急事態宣言等対応特例について」(厚生労働省リーフレット)
プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR