36協定届の様式が新しくなります(2021年4月~)
「36協定届の様式が新しくなります。」(時間外・休日労働に関する協定届)
今月初旬、厚生労働省から本リーフレットが郵送され、ご覧になった事業主様も多いかと思います。今回は36協定の新様式についてご案内いたします。
●36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設について
2つのチェックボックスが新設されます。
・すべての労働者の過半数を代表する者(※1)であること
※1 事業場における過半数労働組合又は過半数代表者
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではなく、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手等により選出し、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
今後は、現様式のチェックボックス(※2)に加え、合計3つのチェックボックスに要チェックし、労働基準監督署に届出をすることになります。
※2 時間外労働および休日労働を合算した時間数は、月100時間未満かつ2~6箇月平均して80時間を超過しないこと
●36協定届における押印、署名について
本リーフレット裏面の記載例には、「協定書を兼ねる場合には、労使の署名または記名・押印などが必要です。」とコメントされています。多くの事業場では、36協定届と36協定書を兼ねることが多いかと思います。その場合は署名・押印などが必要ですのでご留意下さい。
●36協定届の労働者への周知について
36協定届を届出した後は、就業規則や他の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への掲示や書面の交付の方法等により労働者に周知が必要です。今一度ご確認下さい。
今月初旬、厚生労働省から本リーフレットが郵送され、ご覧になった事業主様も多いかと思います。今回は36協定の新様式についてご案内いたします。
●36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設について
2つのチェックボックスが新設されます。
・すべての労働者の過半数を代表する者(※1)であること
※1 事業場における過半数労働組合又は過半数代表者
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではなく、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手等により選出し、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
今後は、現様式のチェックボックス(※2)に加え、合計3つのチェックボックスに要チェックし、労働基準監督署に届出をすることになります。
※2 時間外労働および休日労働を合算した時間数は、月100時間未満かつ2~6箇月平均して80時間を超過しないこと
●36協定届における押印、署名について
本リーフレット裏面の記載例には、「協定書を兼ねる場合には、労使の署名または記名・押印などが必要です。」とコメントされています。多くの事業場では、36協定届と36協定書を兼ねることが多いかと思います。その場合は署名・押印などが必要ですのでご留意下さい。
●36協定届の労働者への周知について
36協定届を届出した後は、就業規則や他の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への掲示や書面の交付の方法等により労働者に周知が必要です。今一度ご確認下さい。