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36協定届の様式が新しくなります(2021年4月~)

36協定届の様式が新しくなります。」(時間外・休日労働に関する協定届)
 
今月初旬、厚生労働省から本リーフレットが郵送され、ご覧になった事業主様も多いかと思います。今回は36協定の新様式についてご案内いたします。

●36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設について
 2つのチェックボックスが新設されます。
 ・すべての労働者の過半数を代表する者(※1)であること
    ※1 事業場における過半数労働組合又は過半数代表者
 ・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではなく、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手等により選出し、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

今後は、現様式のチェックボックス(※2)に加え、合計3つのチェックボックスに要チェックし、労働基準監督署に届出をすることになります。
※2 時間外労働および休日労働を合算した時間数は、月100時間未満かつ2~6箇月平均して80時間を超過しないこと

●36協定届における押印、署名について
本リーフレット裏面の記載例には、「協定書を兼ねる場合には、労使の署名または記名・押印などが必要です。」とコメントされています。多くの事業場では、36協定届と36協定書を兼ねることが多いかと思います。その場合は署名・押印などが必要ですのでご留意下さい。

●36協定届の労働者への周知について
 36協定届を届出した後は、就業規則や他の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への掲示や書面の交付の方法等により労働者に周知が必要です。今一度ご確認下さい。

「トライアル雇用助成金」に新たなコースが創設されました

 厚生労働省は、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)」を創設しました。新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、これまで経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3か月間試行雇用する事業主を助成するものです。

 対象者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は4万円、20時間以上30時間未満の場合は2万5千円が助成されます(いずれも1人あたり月額)。

 労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

 助成金の受給には、各種要件があるほか、事前にトライアル雇用求人を提出する必要がありますので、まずは最寄りのハローワークまたは労働局へご相談の上、ぜひご活用ください。

【詳細はこちら】
 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・
 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=131

※ 丁度一年前、コロナ禍の中、雇用調整助成金等の申請について、リモート対応にてフォローをさせていただきました。
   結果的に、ほとんどの顧問先様がご自身で申請を行うことができました。
   今後も当所では、ご自身での申請が可能となるようフォローさせていただきます。
   是非、独自申請が可能であることを実感していただければと思います。

副業・兼業と労働時間の通算

 今朝のラジオで、リモートワークによる地方副業が話題に取り上げられていました。

 厚生労働省ホームページの雇用・労働分野にも施策情報の一つとして「副業・兼業」のサイトがあります。 そこには「兼業・副業に関するガイドライン」やモデル就業規則などが載っていて、「副業・兼業の場合における労働時間管理の解釈通達」にもリンクが貼られています。

 労働時間の通算に触れているこの通達は次のように始まります。

 『 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「法」という。)第 38 条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和 23 年5月 14 日付け基発第 769 号)とされている。
 今般、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第 38 条第1項の解釈及び運用について下記のとおり示すので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。 』

 これを 第1~第5までの章立てで読み進めていくと、労働時間の通算についてはなかなか悩ましいものがあるという印象です。

 また、同サイトには「マルチジョブ健康管理ツール」のQRコードと操作マニュアルが紹介されています。労働者が自ら本業及び副業・兼業の労働時間や健康状態を管理できる厚生労働省が開発したアプリです。時間外労働時間の上限規制に関連した通知機能もあり、ペールトーンも可愛らしく、広告バナーはありません。

 こんなところからも、国は働き方改革の一つ「柔軟な働き方がしやすい環境整備」に力を入れていることがわかります。

ちょっと息抜き

過ごしやすい日が増えてきて、春の気配を感じる暖かい日が多くなってきました。
まだ自粛期間中ではありますが何故かウキウキしてきます。
昨年からの自粛生活の中で自粛疲れ(ストレス等)の方も多くみられるそうです。

先日、知人が病気になりました。その時に、主治医から言われた話をしてくれました。

「自分に合った栄養を取ることが大事だよ。これは病気の方だけじゃなく、若いから大丈夫じゃなく、全ての人に当てはまることだよ。大切なことは、食材を知ること、自分の体質を知ること、毎日の食事の中で体質を強化し、美味しく、楽しく、身も心も癒され満たされて素晴らしい毎日を送ることだよ。遅くないから今から始めよう。未病という言葉聞いたことないですか。体の不調を感じ病気とは言えないが健康でもない(健康と病気の間)の状態のことだよ。
「病気を未然に防ぐ健康料理」=「自分に合った栄養をとる」ことだよ。」

とても良い話を聞かせてもらいました。分かってはいるがなかなか実行出来ない自分をもう一度見直したいと思いました。

本年2月5日、産業雇用安定助成金が創設されました。

この助成金は、新型コロナウィルス感染症に伴う経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
この助成金の概略を次にご紹介します。
(ご興味のある方は、産業雇用安定助成金ガイドブック000735076.pdf (mhlw.go.jp)等で詳細を確認ください。)
●本助成金の支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
 などの要件があります。
●本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
●本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
●受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

情報発信力の強化

 ヒライ労働コンサルタントの情報発信力強化のため、ブログを週2回ほどの割合で更新することが所内会議で決まりました。入社順で投稿するように担当者から言われた成り行きで、初回担当となり重い筆をとることとなりました。
 テーマは、法改正、事務所の出来事、趣味、なんでも良いとのことですが、最近の事務所トピックは、電子申請、押印省略、分散就労、オンライン相談、同一労働同一賃金、高齢法の改正などとなっています。
 当所は、ここ数年毎年のように新しいアシスタントを採用しています。どのような職員が働いているのか、どのような働き方をしているのかについて知っていただくことも、皆様との信頼関係をより一層強固にすることに繋がるものと思われます。どのような展開になるのか全く予想できませんが、訪問者がまた来訪したいと思われるようなブログを目指しています。
 労働法改正、労働に関する最新情報、人事担当者向け情報、事務所近況等など、皆様には人事労務の先端を知っていただく情報ソースとして、あるいはヒライ労働コンサルタントの雰囲気を知っていただく場としてご活用いただければ幸いです。

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Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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