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雇用調整助成金の特例措置等の期間が12月末まで延長されました

先日、特例の申請期限を9月末日まで1ヵ月延長した雇用調整助成金ですが、特例措置期間
は9月末日までのままで、どうなってしまうのだろうかと思っていましたが、やはりというか、
12月末日までの延長が決定しました。

また、小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間も12月末日まで延長するようですが、こ
ちらの詳細については改めて案内があるようです。

◆雇用調整助成金の特例措置等を延長します(厚生労働省)◆

◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について(厚生労働省)◆

健康保険被扶養者資格の再確認が実施されます R2.10月~

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者の方が現在もその状況にあるかを確認させて頂く
ため、被扶養者資格の再確認を実施しています。令和2年度は10月~11月に実施予定
です。

◆確認対象者  令和2年4月1日において被扶養者として認定されている18歳以上の方
◆確認内容    現在も被扶養者の条件を満たしているか
◆送付時期    令和2年10月上旬~下旬(順次)
◆提出期限    令和2年11月30日(月)

10月上旬以降、順次、協会けんぽから対象者が記載された「被扶養者状況リスト」が事業
所へ送付されてきますので、それらに基づき、現況を確認し、提出することとなります。

今年度は、以下に該当する場合、事実を証明する確認書類の提出が必要となります
のでご注意ください!

□被保険者と別居している被扶養者
  ・・・仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(学生の場合は省略可)
□海外に在住している被扶養者
  ・・・海外特例要件に該当していることが確認できる書類

事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認について」(協会けんぽHP)

雇用調整助成金等の申請期限が9月末日まで延長されました

判定基礎期間の初日が5月末日までの雇用調整助成金等の申請期限が8月末日までとなっ
ているため、ご注意くださいと先日のブログでもお伝えしたところですが、昨日、厚生労働省か
ら申請期限の延長が発表となりました。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末
日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)
から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日
まで
申請ができるようになりました。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

◆新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限
 を延長しました◆(厚生労働省リーフレット)

令和2年度 地域別最低賃金の答申が全県なされました

ここ数年、毎年大幅な引上げがみられた地域別最低賃金について、今年は新型
コロナウイルスによる経済への影響を鑑み、動向が注目されていました。

このほど、全都道府県労働局に設置されている地域最低賃金審議会が、本日(8月
21日)までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額を厚生労働省が取り
纏め、発表しました。

岐阜県では、1円の引上げとなり、851円から852円へ変更となる予定です。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続
きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に
順次発効される予定です。

(厚生労働省発表資料)
すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

雇用保険における「被保険者期間」の算定方法が変わります(R2.8月~)

雇用保険の失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に
「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職
者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あること
が必要です。

この「被保険者期間」の算入方法が、令和2年8月1日以降に離職される方から
次のとおり変わります。

【改正前】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月を1か月と計算。

【改正後】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が
11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以
上ある月
を1か月として計算。

☆今回の改正を踏まえ、離職日が令和2年8月1日以降の方に関する「離職
証明書」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が
10日以下の期間については、当該期間における賃金支払の基礎となった
労働時間数を「⑬欄」に記載してください。


★失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が
 変わります★(厚生労働省リーフレット)


雇用調整助成金の申請期限にご注意ください。

一時と比較して随分と相談件数も落ち着いてきた感のある雇用調整助成金について、
4月や5月の休業を遡及して支給申請しようとお考えの事業所につきましては、申請
期限に注意が必要です。

雇用調整助成金の申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月
以内ですが、判定基礎期間の初日が1/24~5/31までの申請期限は、特例に
より令和2年8月31日まで
となります。

まだまだ先だと思っていましたが、気が付けば来週が終わればほぼ8月も終了です。
雇用調整助成金の緊急対応期間も、現時点では9月30日までとなっており、延長さ
れるという話が出たり、予算の関係上難しいという話が出たり・・・来月の今頃には
答えは出ているのでしょうか。
プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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