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厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます(令和2年9月~)

令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)
のうえに、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられます。

<改正前>
月額等級   標準報酬月額    報酬月額
第31級     620,000円    605,000円以上



<改正後>
月額等級   標準報酬月額    報酬月額
第31級     620,000円    605,000円以上635,000円未満
第32級     650,000円    635,000円以上

今回の改定に関しては、特別な手続きは必要ありません。
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方へは9月下旬以降
日本年金機構からお知らせがあるようです。

新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の解説動画が公開されました

前回のブログで取り上げました「新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金」の申請方法
を解説した動画が、厚生労働省ホームページに公表されました。

▽動画による申請手続の解説
(事業主用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法
https://www.youtube.com/watch?v=u9vGKR1FCw0
(事業主用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法
https://www.youtube.com/watch?v=_Pe754ROg38

申請書の記入方法に関する動画は20分弱ですが、比較的分かり易い解説動画となっておりま
したので、申請をご検討される際は一度目を通されることをお勧めします。

新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の情報が公開されました

先月12日の発表から詳細が待たれた「新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金」の申請
手続きの流れや書類などの詳細が、本日、厚生労働省のホームページに公開されました。

新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナ感染症および蔓延防止の措置の
影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手当を受け取ることが
できなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナ感染症対応休業支援金・
給付金を支給するものです。

【主な内容】
1)対象者
   令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払
  なし)した中小企業の労働者
2)支援金額の算定方法
   休業前の1日あたりの平均賃金×80%×(各月の日数-就労又は労働者の事情で休
  んだ日数)
3)手続き内容
    郵送(労働者本人からの申請の他、事業主を通じて申請することも可能)
   申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金及び休業
  期間中の給与を証明できるものの提出が必要

▽新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金サイト(厚生労働省)▽
  https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

新型コロナ感染症影響に伴う特例改定のQ&Aが公開となりました

先日のブログでお伝えしました「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の
特例改定について、本日、詳細なQ&Aが日本年金機構のホームページにアップされました。

先日特例改定の内容が明らかになってから、実際に手続きを進めるとなると不明な事項(例
えば、3月から休業を開始しており、既に6月随時改定の手続きをしている場合、5月特例改
定は可能?や、休業手当を100%補償している場合でも対象となる?等々)が幾つかありま
したので、問合せ等が多数寄せられたのでしょうか?

ページ数はなかなかに多く、読み応えのある分量ではありますが、実務を進めるうえでは
押さえておくべき事項が盛り込まれていましたので、最初の目次だけでも眺めて頂くとよい
ように思われます。

◆標準報酬月額の特例改定に係るQ&A◆(日本年金機構ホームページ)
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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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