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一時帰休(休業)に関連する厚生年金 疑義照会のご紹介

日本年金機構のホームページには、厚生年金/健康保険の事務手続きに関する疑義照会
が公開されているのをご存知でしょうか。

当所でも事務手続きを進めるうえで判断に迷う時は、この疑義照会に目を通して参考として
います。今般、新型コロナ感染症に伴う一時帰休(休業)を実施されている事業所もおありだ
と思いますが、一時帰休(休業)を実施している場合の月額算定や月額変更については、通
常とは異なる事務取扱となりますので、注意が必要です。

昨日ご紹介した新型コロナ感染症に関連する特例改定の内容とお併せて、現在公開されて
いる一時帰休(休業)に関連する疑義照会については一度事務手続きを進める前に、ご参
照ください。

<関連内容>
・一時帰休の解消の判断について(P.34 整理番号No.14)
・一時帰休中における満額補償される給与の判断について(P.37 整理番号18)
・一時帰休中で固定給変動に伴う休業手当額の変更について(P.38 整理番号No.20)
・一時帰休解消による月額変更届について(P.40 整理番号No.25)
・一時帰休に伴う月額変更について(P.41 整理番号No.28)
・一時帰休時の休業手当の割合の変更に係る随時改定について(P.42 整理番号No.30)
・入社当初から一時帰休とされる方に係る標準報酬月額の決定について(P.44 整理番号No.2)

【疑義照会回答(厚生年金保険 適用)】

休業に伴う標準報酬月額の特例随時改定が認められます

新型コロナウイルス感染症の影響により休業したからで、休業により報酬が著しく下がった方
について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、
通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。

◆通常の随時改定
  例えば、4月から休業手当が支払われた場合、通常であれば4ヶ月の7月に改定となり
 ます。
      ↓↓↓↓↓
◆今回の特例を利用した場合
  4月から休業手当が支払われた場合、5月から改定が可能となります。

【対象となる方】
1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月から7月
 までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
2)著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている
 標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
  ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
  ※被保険者本人の充分な理解に基づく事前の同意が必要となります
  ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません

【対象となる保険料】
  令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令
 和2年5月から8月分保険料が対象となります。
  ※令和3年1月末日までに届け出があったものが対象となります。それまでの間は遡
  及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とする
  ため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。

【申請手続き】
  月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して管轄の年金事務所に申請して下さい。

◆日本年金機構ホームページ (様式ダウンロード)
  「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合
   における標準報酬月額の特例改定のお知らせ」

マイナンバー通知カードの交付が終了しました

現在、社会保険や雇用保険、年末調整などの事務手続きで利用する機会が増えたマイナン
バーの通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は新たに「個人番号
通知書」を送付する方法により行われることとなりました。

新たに交付される「個人番号通知書」とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を
通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはで
きません。

「個人番号通知書は」、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、
「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
そのため、入社時や扶養異動時などの事務手続きの際、一般的な本人確認の手続きにおい
て利用しないようお願いします。

◆マイナンバーカードと通知カード・個人番号通知書の比較表◆(マイナンバーカード総合サイト)

CCN「ヒットの兆し」に当所所長が出演します

ケーブルテレビのCCNで流れている「ヒットの兆し」(岐阜商工会議所監修の岐阜の企業応援
番組)に、当所所長が出演しています。

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新型コロナウイルスが感染拡大を続ける今、企業がこの危機を乗り切るためにはどうすればよ
いのか。
持続可能な経営の実現を目指すことが出来るよう、どう対策をとっていくのか。
withコロナ、共存するためにはどうすればよいのか。
などを岐阜商工会議所労務顧問の平井さんにお話を聞きました。
(以上、番組紹介より抜粋)---------------------------------------------------

ご視聴頂ける方は是非ご覧ください。

小学校休業等対応助成金の新しい動画がアップされました

臨時休校などをした小学校などに通う子供の世話を保護者として行うことが必要となった
労働者に対して、賃金全額支給の有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を
取得させた事業主に対する助成金制度である、小学校休業等対応助成金の拡充につい
ては、先日のブログでも取上げたところです。

本助成金については、厚生労働省のホームページから書類の書き方や必要添付書類
についての解説動画を視聴することができます。
先日までは旧書式を用いた解説動画のままでしたが、先週木曜日(6月18日)に、新書
式での解説動画が厚生労働省ホームページにアップされました。

申請期間は12月28日までですので、時間はまだありますが、申請を予定してみえる事
業所担当者様は是非一度ご視聴ください。当所ホームページのトップページからもリン
クをはっています。

◆小学校休業等対応助成金 解説動画(厚生労働省)◆

厚生年金保険の適用拡大等を目指す、年金制度改正法が成立しました

令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する
法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)。

改正法のなかで、注目されるのは次の2つの事項です。

1.被用者保険の適用拡大
  短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について
  段階的に引き下げる
  現行500人超→100人超(2022年10月~)→50人超(2024年10月~)

2.在職中の年金受給の在り方の見直し
  60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金
  制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と
  年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引上げる
  (2022年4月施行)

実際の施行は2年近く後からになりますが、短時間労働者を多く雇用している事業所や
定年再雇用者等の高齢者を多く雇用している事業所にとっては大きな影響が予想され
ますので、今から徐々に対応を検討していく必要がありそうです。

改正内容の詳細、その他の改正事項については次の厚生労働省ホームページをご確
認ください。

◆年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました◆(厚生労働省)

雇用調整助成金 6月12日実施の拡充内容に関する解説動画アップしました

昨日のブログでも概要をご紹介した雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の拡充内容
について、当所職員による解説動画(20分程度)を当所ホームページにアップ致しました。
トップページからご覧いただけますので、是非ご視聴ください。

第二次補正予算成立に伴う各種助成金の拡充・創設について

昨日のブログでは、雇用調整助成金の拡充について取り上げましたが、6月12日の第二次補正
予算には、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金以外にも各種助成金の拡充や創設が盛り込
まれています。
本日はそれらについて、概要をご紹介いたします。

1.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
◆支給対象者
 ・子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の
  休暇(労働基準法の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
 ・子供の世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
◆支給額
 ・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
  ※1日あたり8,330円(令和2年4月1日以降に取得した休暇については15,000円)が上限
 ・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について1日あたり4,100円
  (令和2年4月1日以降の日については7,500円)(定額)
◆適用期間
  令和2年2月27日~9月30日の間に取得した休暇

2.両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
  新型コロナウイルス感染症への対応として法定の介護休業と別に介護のための有給の
  休暇 (最低1ヶ月間)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、
  当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業主を支援
◆支給額(1事業主あたり5人まで支給)
  労働者1人あたり  合計5日以上10日未満   20万円
      〃       合計10日以上        35万円

3.働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
  新型コロナ感染症対策として、特別休暇制度を就業規則に整備する中小企業事業主に
  助成
◆助成対象
  就業規則等の作成・変更費用、研修費用、外部専門家によるコンサルティング費用、労
  務管理用機器等の導入・更新費用 など
◆助成率
  費用の3/4
  ※事業規模30名以下、かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を
   超える場合は、4/5を助成
  ※上限額 50万円

4.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成
  制度の創設(母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)
◆支給対象となる事業主
  新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業
  が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金
  相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症
  に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働
  者に取得させた事業主
◆支給額
  対象労働者1人当たり  計5日以上20日未満   25万円
                  以降、20日ごとに15万円加算(上限額 100万円)
  ※1事業所あたり人数上限20人まで

各助成金の詳細については、厚生労働省ホームページまたは管轄の都道府県労働局にお尋ね
ください。

雇用調整助成金の受給額の上限が引き上がりました

令和2年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律が成立しました。
これに伴い、雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の更なる拡充が発表となりま
した。
詳細については、当所職員による解説動画を本日ホームページにアップ予定ですが、
主な内容は次のとおりです。

1.助成額の上限の引き上げ
  1人1日あたりの助成額が8,330円→15,000円に引き上げました。
2.解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
  解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率が
  原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)となっていましたが、一律10/10に引上げ
  ました。
3.緊急対応期間の延長
  雇用調整助成金の緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日)の終期を3ヵ月延長し、
  9月30日までとしました。

上記、1.上限額と2.助成率の引き上げは令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日
でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
既に申請済みの事業主の方についても、以下の通り4月1日に遡及して適用となります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは
必要ありません。

①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  → 後日、追加支給分(差額)を支給
②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
  → 追加支給分(差額)を含めて支給

既に支給申請がお済の事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に
対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給
のための手続きが9月30日までに必要となります。

◆雇用調整助成金の助成額の上限を引き上げます(報道発表資料)◆

なお、先日の記事でも紹介しました労働者に直接給付される「新型コロナ対応休業支援金
(仮称)」の詳細については、まだ発表がありません。発表され次第、当ブログでもご紹介し
たいと考えています。

令和2年度 労働法講演会の開催中止について

既にラコン通信でご案内させて頂いている通り、毎年6月に開催させて頂いております当所の
労働法講演会について、今年も明日6月10日(水)に開催させて頂く予定でおりましたが、新
型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、中止となりました。

毎年200名ほどのお客様にご出席賜る一大イベントで、当事務所としても事務所一丸となっ
て取組み、当日は多くのお客様と触れ合える貴重な場でしたので、非常に残念な気持ちです。
来年は6月9日に開催を予定しておりますので、是非また多くのお客様にお越し頂けるように
1年頑張って精進して参りたいと思います。

精神障害の労災認定基準にパワハラに関する記述が追加されました

改正労働施策総合推進法が6月1日から施行されることを踏まえ、厚生労働省では、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、パワーハラスメントの出来事を
心理的負荷評価表に追加し、5月29日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府
県労働局長あてに通知しました。

【認定基準改正のポイント】
◇「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
 「具体的出来事」に追加
◇評価対象のうち、「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言
 修正
 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」の名称を
 「同僚等から、暴行または(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせ
 などを評価する項目として位置付ける

(関連リンク)
  「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」(厚生労働省)

令和2年度労働保険料等の申告納付期限が8月31日まで延長されました

今日から6月になり、令和2年度の労働保険料申告書類が各事業所に届き始めている
ころかと思います。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険料
等の申告期限・納付期限について令和2年8月31日まで延長することを告示しました。
それに伴い、口座からの振込納付日は令和2年10月13日になります。

≪申告期限≫
従来:令和2年6月1日~同年7月10日→延長後:令和2年6月1日~同年8月31日

≪納付期限≫
●全期・第1期
従来:令和2年7月10日→延長後:令和2年8月31日

●口座振替納付日
従来:令和2年9月7日→延長後:令和2年10月13日

なお、分割納付している場合の第2期以降の納付期限・口座振替納付日については
従来通りです。

◇令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました◇
(厚生労働省リーフレット)
プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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