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雇用促進税制の適用期限が延長されました
当初、平成26年3月31日までが適用期限となっていた雇用促進税制(※)の適用期限が2年間延長され、平成28年3月31日までとなりました。
※雇用促進税制とは・・・
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下「適用年度」といいます)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。
控除を受けるためには、まずは適用年度開始後2ヶ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要がありますので、お忘れないようお気をつけ下さい。
▼厚生労働省HP「雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました。」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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2014-04-23
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