無期転換ルールの特例について
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換するルール(以下「無期転換ルール」という)が、改正労働契約法により、昨年4月から施行されています。
施行から1年未満ですが、当所にも今後の有期労働契約のあり方について、相談が寄せられています。
そうしたなか、今月14日に厚生労働省の労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」が公表されました。
無期転換ルールの特例の対象となる労働者として、次の労働者が挙げられています。
1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門知識、技術または経験を有する有期契約労働者
2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者
上記労働者について、それぞれ次のような具体的な特例措置が考えられてます。
1)の労働者:企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限10年)
2)の労働者:定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと
特に上記2)の定年後再雇用される労働者の取扱いについては、高年齢者雇用安定法との絡みもあり、労働契約法施行直後からどういった取扱いになるのかと事務所内でも疑問に思っていたところです。
今後、厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことですので、当所としても注視していこうと思っています。
▼厚生労働省 労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000037303.html
施行から1年未満ですが、当所にも今後の有期労働契約のあり方について、相談が寄せられています。
そうしたなか、今月14日に厚生労働省の労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」が公表されました。
無期転換ルールの特例の対象となる労働者として、次の労働者が挙げられています。
1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門知識、技術または経験を有する有期契約労働者
2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者
上記労働者について、それぞれ次のような具体的な特例措置が考えられてます。
1)の労働者:企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限10年)
2)の労働者:定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと
特に上記2)の定年後再雇用される労働者の取扱いについては、高年齢者雇用安定法との絡みもあり、労働契約法施行直後からどういった取扱いになるのかと事務所内でも疑問に思っていたところです。
今後、厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことですので、当所としても注視していこうと思っています。
▼厚生労働省 労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000037303.html