fc2ブログ

ハローワーク 求人者マイページのご案内

人手不足の問題は、業種や企業規模を問わず、どこの顧問先様でも抱える人事労務の
課題です。
求人募集のツールとして、求人情報誌への掲載、求人サイトへの登録、エージェントへの
依頼など、現在は色々なものが用意されていますが、無料で幅広い募集を行いたい場合
に最初に利用されるのはハローワークへの求人票公開ではないでしょうか。

過去には求人票公開には、ハローワークの窓口で求人申込書を記載して提出しなければ
いけませんでしたが、数年前からはハローワークインターネットサービスのホームページ上
に「求人者マイページ」を開設して、窓口へ行かずとも、ネット上の手続きで求人票の申込
をすることができるようになりました。(窓口での申込も引続き可能)

1)求人者マイページ開設のメリット
 ①求人申込(求人内容の変更、取消し等)
  ・ハローワークに来所しなくても、24時間いつでも、どこでも求人申し込みができます。
  ・スマホやタブレットでも利用できます。来所の必要がなく、簡単便利です。
  ・過去に出した求人データを転用して求人申し込みができます。
  ・入力の手間を省くことができます。
  ・事業所情報の変更、求人条件の変更・募集停止がオンラインでできます。
②画像情報の登録
  ・事業所の外観や作業風景、会社パンフレットなどの写真や画像を登録し、求職者へ
  アピールできます。
③紹介状の確認や選考結果の登録
 ・ハローワークへ選考結果通知をFAXする手間が省けます。

2.求人者マイページの開設方法についてはこちらをご覧ください。
  ▶https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_establish.html
  (ハローワークインターネットサービスHP)

 また、過去にハローワークに求人を出したことがある場合は、こちらのリーフレットの手続きに
 より、簡単に求人者マイページを開設することもできます。
  ▶求人者マイページを活用しませんか?(岐阜労働局リーフレット)

※求人者マイページの詳細については、岐阜労働局のホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hw/kyujinmp.html)をご参照ください。

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について(6.1調査)

6月に入りました。毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由し厚生労働大臣に報告する、いわゆる「6.1調査」の案内が対象事業主に届く時期です。
今年は、高年齢者の雇用状況等の報告について様式変更がされており、厚生労働省のホームページでは「高年齢者状況等報告書及び記入要綱等」のポイント案内の動画【全体版】YouTube が公開されています。

報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請のほか、郵送や来所により提出をします。
電子申請の方法も、今年から変わっていますのでお気をつけ下さい。
「リーフレット 令和5年より電子申請の方法が変わります」


個別労働紛争解決制度の施行状況

少し古いですが、
「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」令和4年7月01日のポイントを掲載します。相変わらずハラスメントが一番多い結果となっています。当所へのハラスメント研修の依頼も増えています。

1 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少
  総合労働相談件数は124万2,579件で、14年連続で100万件を超え、高止まり
   
2 民事上の個別労働紛争※4における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、
  「いじめ・嫌がらせ」※5の件数が引き続き最多
  ・ 民事上の個別労働紛争の相談件数は、86,034件(前年度比8.6%増)で10年連続最多
  ・ 助言・指導の申出は、1,689件(同7.8%減)で9年連続最多
  ・ あっせんの申請は、1,172件(同7.1%減)で8年連続最多
3 民事上の個別労働紛争における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、
  「解雇」の件数が前年度に比べ減少
  ・ 民事上の個別労働紛争の相談件数は、33,189件で、前年度比12.3%減少
  ・ 助言・指導の申出は、736件で、同23.5%減少
  ・ あっせんの申請は、743件で、同24.4%減少

賃上げを前に考えたいこと・・・

最近、労働基準監督署の調査が重なり、始終業時刻の記録、それに基づく労働時間の把握等、いわゆる適正な労働時間の把握について指導を受けるケースがあります。

この点、今に始まった話ではありませんが、まだまだ指導を受けるケースが存在します。
一旦指導を受けると、①過去の清算、②今後の労働時間把握の報告といった流れが考えられます。
こうなると、一度の報告では済まなくなります。

人手不足や賃上げムードにより、賃金単価が引き上げられ、仮に月60時間を超える法定時間外労働が発生する場合、4月以降は中小零細企業においても50%の割増賃金の支払が求められます。
また、4月以降の過去清算においては、労働者の権利として丸々3年の遡及支払を請求することができることとなります。

このように考えると、労働時間管理の重要性を再認識していただけるかと思います。

厚生労働省「賃金引き上げ特設ページ」の開設

厚生労働省はホームページに「賃金引き上げ特設ページ」を開設し公開しました。
この特設ページには、①賃金引き上げを実施した企業の取組み事例 ②各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能等、賃金引上げ以外にも参考となる情報の掲載があります。
 「賃金引上げ特設ページ」はこちらをご覧ください。

このうち②の賃金額データは、都道府県別、年代別・業種別・職種別、短時間労働者の賃金額が検索できます。
今春の60時間超の時間外割増率の変更や、物価高騰による原材料費等の高騰等、様々なコスト高である一方、新型コロナによる規制緩和を見据えて、より良い人材確保のため、労働条件の検討をお考えの企業の声を多くお聞きします。
リーフレット 特設ページ

同業他社の賃金が、自社と比較してどのくらいの水準であるのか等、企業内での賃金決定をするうえの資料のひとつとして参考にして頂けるかと考えます。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR