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4月より雇用保険料率が変更となります。

昨年度の雇用保険料率は、昨年4月と10月に2回変更となりましたが、令和5年度については、今年の4月1日より変更となります。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い雇用調整助成金の利用が増え、雇用保険財政を圧迫しているのが理由になります。

<労働者負担分> 
  一般の事業 : 5/1000→6/1000
  農林水産・清酒製造の事業・建設の事業 : 6/1000→7/1000

詳細については、以下のURLからご確認ください。
■令和5年度の雇用保険料率

熱中症

暑い季節がまたやってきました。
今年の梅雨明けは例年になく早かったですが、戻り梅雨のようなジメジメした日が多く結局、からっとした本来の梅雨明けは、いつもの20日から25日ごろになりそうな気配です。中休みのようだった梅雨明け後の猛暑が、またぶり返すと思うと憂鬱になります。熱中症にならないように水分補給を十分して元気に乗り切りたいものです。
もし業務中に熱中症になった場合は、次のような要件によって労災認定される場合がありますのでご相談下さい。

職場における熱中症による死傷災害の発生状況 令和4年5月31日(火)発表によれば、昨年令和3年の熱中症による業務上疾病者561人(内死亡者は20人)、1昨年令和2年は、疾病者959人(内死亡者は22人)となっています。

熱中症の認定要件はおおむね次のとおりです。
① 一般的認定要件
業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの 時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
業務に起因しないほかの原因により発病(または増悪)したものでないこと

② 医学的診断要件
作業条件および温湿度条件等の把握
一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定
作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断
また、夏季における屋外労働者の熱中症が業務上疾病に該当するか否かについては、 「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況その他作業場の 温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」との通達があります。(昭 26.11.17 基災収第 3196 号)

令和4年から雇用保険料が引き上がる見込です

新年のご挨拶が遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

当所は5日から仕事始めで業務を開始しております。今年も初日は昼間に職員全員で伊奈波神
社へ初詣に行ってきました。とても寒い日でしたが、空気が澄んでいて、きれいな青空を眺めるこ
とができました。昨年もコロナ禍で色々ありましたが、今年こそあの青空のような穏やかな日々
が過ごせるようになるといいな、と思います。

早速ですが、新年早々、令和4年度の雇用保険料引き上げのニュースが耳に届きました。
正式な決定はもう少し先ですが、雇用保険制度について議論する労働政策審議会の部会は7日、
新型コロナウイルス対策で危機的な状況となっている保険財政を立て直すための報告書をとりま
とめました。現在は労使で賃金の0.9%となっている保険料率を2022年4月~9月は0.95%、
10月~2023年3月は1.35%と、段階的に引き上げることが盛り込まれました。

報告書では、失業手当の受け取り可能な受給期間(原則1年)を、労働者が起業目的で退職した
場合には最大4年まで延長できるようにする改正も盛り込まれています。


兼業・副業者の労災保険給付の取扱いが変更となります(令和2年9月~)

厚生労働省では「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革 実現会議決定)
を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。
しかし、これまでは複数の会社で働いている労働者の方が業務中や通勤途中に事故にあ
った場合、被災した事業所で支払われる賃金額しか補償の対象とならず、副業・兼業をす
る労働者には不安材料となっていました。

令和2年9月から労働者災害補償保険法が改正され、複数の事業所で勤務する労働者へ
の保険給付にあたっては、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額
を決定することとなりました。

【法改正のポイント】------------------------------------------------------
✓複数事業労働者の方やその遺族等への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を
 合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
✓けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方
 が対象ですが、
  ・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の
  特別加入をされている方)
  ・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業して
  いた方
 も対象です。
✓1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業
 場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合
 は保険給付が受けられます。
✓これらの改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となりま
 す。
---------------------------------------------------------------------

◆複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説(厚生労働省リーフレット)◆

◆労災保険給付関係請求書等ダウンロード(厚生労働省サイト)◆

雇用保険における「被保険者期間」の算定方法が変わります(R2.8月~)

雇用保険の失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に
「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職
者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あること
が必要です。

この「被保険者期間」の算入方法が、令和2年8月1日以降に離職される方から
次のとおり変わります。

【改正前】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月を1か月と計算。

【改正後】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が
11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以
上ある月
を1か月として計算。

☆今回の改正を踏まえ、離職日が令和2年8月1日以降の方に関する「離職
証明書」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が
10日以下の期間については、当該期間における賃金支払の基礎となった
労働時間数を「⑬欄」に記載してください。


★失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が
 変わります★(厚生労働省リーフレット)


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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