「被保険者資格取得届」提出の再認定のお願い
令和4年10月の制度改正により、2月以内の期間を定めて使用される方について、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合(※1)は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得する必要があります。
(※1)次の(ア)または(イ)に該当する場合
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
また、2月以内の期間を定めて使用され、2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかった方が、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合は、契約の更新が見込まれるに至った日(※2)に被保険者資格を取得する必要があります。事業主の皆さまにおかれましては、「被保険者資格取得届」の提出状況について
今一度ご確認をお願いいたします。
(※2)契約の更新が見込まれるに至った日とは、労使双方の合意があった日となります。
労使双方の合意は書面による合意(メールによる合意を含む)が必要です。
「被保険者資格取得届」の提出が必要な方について、届出が提出されていないことや資格取得日が誤っていることが後で判明した場合、さかのぼって「被保険者資格取得届」を提出していただくとともに、保険料の納付が必要となります。
詳しくは日本年金機構のホームページより「日本年金機構からのお知らせ 特集ペ―ジ」を
ご確認ください。
③
(※1)次の(ア)または(イ)に該当する場合
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
また、2月以内の期間を定めて使用され、2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかった方が、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合は、契約の更新が見込まれるに至った日(※2)に被保険者資格を取得する必要があります。事業主の皆さまにおかれましては、「被保険者資格取得届」の提出状況について
今一度ご確認をお願いいたします。
(※2)契約の更新が見込まれるに至った日とは、労使双方の合意があった日となります。
労使双方の合意は書面による合意(メールによる合意を含む)が必要です。
「被保険者資格取得届」の提出が必要な方について、届出が提出されていないことや資格取得日が誤っていることが後で判明した場合、さかのぼって「被保険者資格取得届」を提出していただくとともに、保険料の納付が必要となります。
詳しくは日本年金機構のホームページより「日本年金機構からのお知らせ 特集ペ―ジ」を
ご確認ください。
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