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「被保険者資格取得届」提出の再認定のお願い

令和4年10月の制度改正により、2月以内の期間を定めて使用される方について、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合(※1)は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得する必要があります。
(※1)次の(ア)または(イ)に該当する場合
    (ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されていること。
    (イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
また、2月以内の期間を定めて使用され、2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかった方が、契約開始後に状況が変わり契約が更新されることが見込まれることになった場合は、契約の更新が見込まれるに至った日(※2)に被保険者資格を取得する必要があります。事業主の皆さまにおかれましては、「被保険者資格取得届」の提出状況について
今一度ご確認をお願いいたします。
(※2)契約の更新が見込まれるに至った日とは、労使双方の合意があった日となります。
労使双方の合意は書面による合意(メールによる合意を含む)が必要です。
「被保険者資格取得届」の提出が必要な方について、届出が提出されていないことや資格取得日が誤っていることが後で判明した場合、さかのぼって「被保険者資格取得届」を提出していただくとともに、保険料の納付が必要となります。

詳しくは日本年金機構のホームページより「日本年金機構からのお知らせ 特集ペ―ジ」を
ご確認ください。



限度額適用認定証(多数該当について)

健康保険には、高額な医療費を支払った場合に、あとで自己負担限度額を超えた分について払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、払い戻されるとはいえ、高額な医療費の支払いは、大きな負担になります。
そこで、高額な窓口負担が発生する場合に、医療機関ごと(1ヵ月単位)の窓口負担が法定の自己負担限度額までにするしくみがあります。
事前に、協会けんぽに「限度額適用認定申請書」を提出すると、「限度額適用認定証」が交付されます。
この「限度額適用認定証」と健康保険被保険者証をあわせて医療機関窓口へ提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

高額療養費制度では、直近1年間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担額が軽減される「多数該当」という措置があります。
限度額適用認定証での支払いでも、この「多数該当」に当てはまる場合は自己負担額が軽減されますが、医療機関窓口での支払いの際、軽減前の自己負担限度額が適用される場合がありますので、多数該当であることを窓口で伝えていただくか、後日、高額療養費で申請をする必要がありますので、ご注意ください。



月額算定基礎届

今年も月額算定の時期がやってまいりました。

そろそろ事業所へ算定基礎届が日本年金機構から届き始めると思います。
今年の算定基礎届の提出期限は、7月1日(土)~7月10日(月)です。

・算定基礎届には、5月中旬頃までに届出された被保険者が印字されています。
・令和5年度から二以上事業所勤務者は、選択事業所を管轄する事務センターから
別途算定基礎届が送付されます。

当所では、労働保険の年度更新とも重なり、慌ただしい時期となりますが
職員一同、頑張ってまいります。



新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に5類感染症になり、それに伴い新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い【厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により全保険者統一的な取り扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。】として、療養担当者意見欄の証明の添付を不要としておりましたが申請期間(療養のために休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)より


新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(令和5年5月8日以降の申請)について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付は不要となっておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

■新型コロナウウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aはこちら

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Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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