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協会けんぽの生活習慣病予防健診について

令和5年4月1日より、協会けんぽが35歳以上の被保険者に実施している生活習慣病予防健診の自己負担額が下がります。

令和5年3月31日まで              令和5年4月1日より
一般健診の場合         ⇒      一般健診の場合
自己負担額最高 7,169円           自己負担額最高 5,282円
                         ※ 付加健診や婦人科健診の自己負担額も下がります。

毎年4月に協会けんぽより事業所(事業主)へ健診のご案内(生活習慣病予防健診対象者一覧等)が送付され、被保険者が受診を希望する各健診機関に対して直接予約申込みを行います。

診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な
検査を行います。対象者は、当該年度において35歳~74歳の方です。
健康診査は、生活習慣病の予防や早期発見のためには欠かせません。
自分の健康状態について正確な知識を持ち、健康を維持するために健診を上手に役立ててください。

ご不明な点がありましたら、協会けんぽへお問い合わせください。


国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子決済が始まりました。

国民年金保険料は、令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
スマホ決済は、対応するアプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
令和5年2月20日のサービス開始時点における対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)

auPAY
d払い
PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)※
PayPay

※PayBでの決済連携対応金融機関およびクレジットカードの詳細は、PayBのアプリ上の情報をご覧いただくか、PayBホームページをご覧ください。

各決済アプリの操作方法等についてはご利用の決済事業者にお問い合わせください。

納付方法等の詳細については、以下のページをご覧ください。

スマートフォンアプリでのお支払

オンライン事業所年金情報サービスの開始(日本年金機構)

令和5年1月から、日本年金機構においてオンライン事業所年金情報サービスが開始されました。
デジタル庁が運営している認証システム「GビズID」を利用し、e-Govのマイページから毎月の社会保険料額等の次の情報を取得することが出来ます。

・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等

詳細については、以下のURLからご確認ください。
■ オンライン事業所年金情報サービス(日本年金機構ホームページ)

協会けんぽの保険料率変更

令和5年度の健康保険、介護保険料率が3月分(4月納付分)より変更となります。
岐阜県は引き下げとなり、健康保険料率が9.80%となりました。
介護保険料率は全国一律1.82%となりました。

お給与計算をされる際は料率をご確認ください。
その他都道府県別の料率一覧が協会けんぽのHPに載っています。
詳しくはこちらをご覧ください。

パパ育休(出生時育児休業)の取得が増えています

昨年10月に育児介護休業法が改正され、新たに産後パパ育休(出生時育児休業)という制度
がスタートしました。産後パパ育休(出生時育児休業)とは、従来の育児休業とは別に、パパ
が赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。

産後パパ育休の特徴は、主に以下の2点です。
1) 取得の申請期限が原則2週間前に
  従来の制度は育休取得の申請期限が1ヶ月前ですが、産後パパ育休は原則2週間前。
  出産予定日が早まった場合でも、産後すぐから育休に入りやすくなります。
2)2回に分割して取得可能
  2回に分割して取得できるため、仕事の都合でまとめて4週間休めない場合でも、育休
  取得を諦めなくてよくなります。

制度がスタートしてから4カ月余りが経過した感想として、産後パパ育休(出生時育児休業)を
実際に取得する男性労働者の方が多くみえることに驚いています。
制度スタート前からも配偶者が出産を控えた労働者がみえる事業所から、制度に関する問い合
わせが多く寄せられていましたが、実際に制度がスタートして以降も取得に関する相談が多く寄
せられています。

短い日数で分割して取得できる、というのが企業側にとっても、労働者側にとっても取得のハー
ドルを下げてくれているのかもしれません。

産後パパ育休の取得に関しても、従来の育児休業と同様に、取得期間中の社会保険料免除や
雇用保険の育児休業給付金の受給をすることが一定の要件を満たす場合、可能です。
それぞれの制度に関する適用要件や、制度の詳細は以下のURLからご確認頂けます。

■ 育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき(日本年金機構ホームページ)

■ 育児休業給付金のしおり(ハローワークインターネットサービス)


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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