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令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

8月31日に厚生労働省のホームページにて、次の内容の公表がありました。


(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年10 月~11月の具体的な助成内容は別紙1をご参照ください。
 また、産業雇用安定助成金について、令和4年10 月以降の拡充内容については別紙2をご参照ください。

 なお、令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせします。


 当該内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページにてご確認いただければと思いますが、雇用調整助成金に関しましては、助成率は維持されるものの、助成上限は次のように減額される予定となっています。
 原則的な場合       9,000円 →  8,355円
 業況特例等の場合   15,000円 → 12,000円

 詳しくは、次のアドレスにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf

雇用調整助成金の特例措置 9月末まで延長

 新型コロナウイルスにより影響を受けた事業主に対する「雇用調整助成金の特例措置」について厚生労働省は、6月末までとなっていた期限を、9月末まで3ヵ月間延長することとしました。
延長するにあたり、助成額等の変更点はないようです。
助成内容について詳しくは下記のリンクをご覧ください。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

また、新型コロナウイルスにより小学校や保育園が休校・休園になるなどして、仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援する、「小学校休業等対応助成金」についても、厚生労働省は9月末まで延長することとしました。
小学校休業等対応助成金の制度概要については下記のリンクをご覧ください。↓
(現時点での最新版リーフレットは延長前の6月末のものです)
https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf



来年3月までの雇用調整助成金の特例措置等が正式に公表されました

 昨日(12/21)厚生労働省のホームページにて、雇用調整助成金の来年3月までの特例措置等が正式に公開されました。

 助成率そのものには、変更はありませんが、1人当たりの日額上限額については、段階的に引き下げられることとなります。

 具体的には、1人当たりの日額上限額について中小企業・大企業ともに、2022年1月・2月は11,000円に、2022年3月は9,000円に引き下げられます。
  これは、原則的な措置であり、業況特例や地域特例は従前の15,000円が継続されます。

 実質的には、特例措置の段階的な縮小が行われており、今後の動向を踏まえ、休業のあり方等についても、検討すべき時期が来ているように思われます。

 なお、詳細につきましては、次のホームページアドレスをご確認いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
pageL07.html

令和4年1月以降の雇用調整助成金 特例措置等の助成内容

 ラコン通信10月号では、雇用調整助成金について、11月末までとしている特例措置を来年3月末まで継続する方針を取り上げましたが、令和4年1月以降の具体的な助成内容がこの程発表されました。
 13,500円に引き上げられていた上限額ですが、段階的に引き下げられることが分かりました。
 また、令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに発表される予定です。

【 雇用調整助成金等 】(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
無題

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。 
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。
なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。

小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開し、本日から申請受付を開始するともに、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」も本日から開始します。

1.小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付開始
 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を本日から開始します。

① 申請先(郵送):
  【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) 
  【支援金】〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
  ※ 申請書の記載方法、制度のお問い合わせは下記コールセンター(フリーダイヤル)までお願いします。

② 対象期間・申請期限 ※休暇の取得期間に応じて申請期限がありますのでご注意ください。
対象となる休暇の取得期間 申請期限
令和3年8月1日~同年10月31日 令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日~同年12月31日 令和4年2月28日(月)必着

<小学校休業等対応助成金・支援金の概要>
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。) を取得させた事業主 【助成金】
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者 【支援金】
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
 ※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
  ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
  ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
  ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
●支給額
・ 労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 
 ※ 1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限
・ 委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、
   1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円) (定額)

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、本日から令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置します。労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする運用も開始します。
 ※ 休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中にお示しする予定です。

 【問い合わせ先】
 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
 電話(フリーダイヤル):0120ー60ー3999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

別添1 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を再開しました
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000836167.pdf

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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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