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令和3年5月・6月の雇用調整助成金 特例措置等について

当所がある岐阜県でも連日新規感染者数が100名を超えるなど、新型コロナウイルスの感染
拡大が止まりません。当所にも「従業員(または同居の家族)が感染した」「従業員(または同居
の家族)が濃厚接触者になった」「同居の家族が通う学校で陽性者が発生した」といった場合の
対応に関するご相談が、連日寄せられています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の
特例措置が講じられてきたところですが、5月、6月についても一部内容が変更されて、この特例
措置が延長されました。


■5月・6月 特例措置の内容■
〇中小企業 
                    助成率※1    1人1日あたりの上限額
  ・原則的な措置(全国)        4/5(9/10)       13,500円 ①
  ・業況特例(全国)※2         4/5(10/10)      15,000円 ②
  ・緊急事態宣言地域          4/5(10/10)      15,000円 ②
  ・まん延防止等重点措置地域      4/5(10/10)      15,000円 ②

  ※1 ()書きの助成率は解雇等を行わない場合
     ①は令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無および「判定
    基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件に適用する
    助成率を判断しています。
     ②は令和3年1月8日から判定基礎期間末日までの解雇等の有無により適用する
    助成率を判断しています。

  ※2 AとBのそれぞれの月平均の生産指標(売上高等)を比較し、Aが30%以上減少してい
    る事業主
     A:休業の初日が属する月から遡って3カ月間の生産指標
     B:Aの3カ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標

■参考資料■
  「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について」(厚生労働省リーフレット)R3.4.30
  「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」(同上)R3.5.12

雇用調整助成金 雇用維持要件が緩和されています

当所がある岐阜県の緊急事態宣言は先月末日で解除となり、1都3県の首都圏の緊急事態宣言についても今週判断されるところですが、当年1月8日からの緊急事態宣言発令以降の休業については、雇用維持要件が以下の通り緩和されます。
支給申請書類もこれに合わせて変更がなされていますので、1月8日を含む判定基礎期間の雇用調整助成金を申請される際には、ご注意ください。

緩和の内容は、次のとおりです。

Ⅰ A:特に業況の厳しい全国の大企業事業主
   B:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で要請を受けて営業時間の短縮等に協力
    している大企業事業主
   C:全国の中小企業事業主
Ⅱ 栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県で要請を受けて営業
  時間の短縮等に協力している大企業事業主

Ⅰ・Ⅱの企業について、緊急事態宣言等対応特例の対象となる期間の休業等の雇用維持要件を
〇比較期間を 「令和2年1月24日から判定基礎期間の末日まで」  から
          「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで」   に変更します。
〇「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」 の要件を適用外とします。
                    ▼
比較期間(令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで)に
  解雇等を行わなかった場合は 助成率 10/10、
  解雇等を行った場合は    助成率 4/5

◆参考資料◆
  「緊急事態宣言等対応特例について」(厚生労働省リーフレット)

「トライアル雇用助成金」に新たなコースが創設されました

 厚生労働省は、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)」を創設しました。新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、これまで経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3か月間試行雇用する事業主を助成するものです。

 対象者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は4万円、20時間以上30時間未満の場合は2万5千円が助成されます(いずれも1人あたり月額)。

 労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

 助成金の受給には、各種要件があるほか、事前にトライアル雇用求人を提出する必要がありますので、まずは最寄りのハローワークまたは労働局へご相談の上、ぜひご活用ください。

【詳細はこちら】
 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・
 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=131

※ 丁度一年前、コロナ禍の中、雇用調整助成金等の申請について、リモート対応にてフォローをさせていただきました。
   結果的に、ほとんどの顧問先様がご自身で申請を行うことができました。
   今後も当所では、ご自身での申請が可能となるようフォローさせていただきます。
   是非、独自申請が可能であることを実感していただければと思います。

本年2月5日、産業雇用安定助成金が創設されました。

この助成金は、新型コロナウィルス感染症に伴う経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
この助成金の概略を次にご紹介します。
(ご興味のある方は、産業雇用安定助成金ガイドブック000735076.pdf (mhlw.go.jp)等で詳細を確認ください。)
●本助成金の支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
 などの要件があります。
●本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
●本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
●受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内(雇用調整助成金)

今月初旬に出された緊急事態宣言を踏まえ、厚生労働省では雇用調整助成金について以下の
追加支援策を策定し、21日に公表となりました。

1)雇用調整助成金の特例措置等の延長
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予
定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

2)特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引き上げ
 今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短
縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10
に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比
べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解
除された月の翌月末日まで、雇用調整助成金等の助成率を以下の通り最大10/10とする予定
です。
 ・解雇等を行わない場合の助成率   10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
 ・解雇等を行っている場合の助成率  4/5(これまでの特例措置の助成率2/3) 

★参考リーフレット★
 「緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内」(厚生労働省)
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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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