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危険有害な作業を行う事業者の保護措置義務の拡大について

 労働安全衛生法に基づく省令改正で、令和5年4月1日から 危険有害な作業を請負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の保護措置を実施することが事業者に義務付けられることになります。
 重層請負の場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、二次下請は三次下請に対する措置義務を負い、一次下請は三次下請に対する措置義務を負いません。
 作業を請負わせる事業者は、別添リーフレットを参照し、遺漏がないよう留意してください。



老齢年金繰り下げ制度の改正

3月になり、日中は春らしい陽気が感じられるようになりました。
この時期になると、事務所の近くではまだ上手く鳴けないウグイスが、
鳴く練習をしている声が聞こえてきます。

表題の老齢基礎(厚生)年金ですが、
令和4年4月の改正で、繰り下げ受給の上限年齢が70歳から75歳へ引き上げられました。
令和5年4月の改正では、「特例的な繰り下げみなし増額制度」が開始されます。

年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰り下げ受給の請求を行わず、
老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、
請求の5年前に繰り下げ受給の請求があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

詳しくはこちらをご参照ください→老齢年金繰り下げ制度の改正

令和5年分の給与の源泉徴収事務について

年末調整が終わり、所得税の過不足の清算や納付などを済ませると、
令和4年分の給与の源泉徴収事務はすべて終了したことになります。

そして令和5年分の給与の源泉徴収事務が始まりますが、変わる事項があります。

非居住者である扶養親族に関わる扶養親族の適用要件の見直し
  扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、
  年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも
  該当しないものが除外されました。

   (1) 留学により国外に住所および居所を有しなくなった者
   (2) 障害者
   (3) 扶養控除の適用を受けようとする人から、その年において生活費
      または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

  (1)、(3)に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする人は書類の提出が必要となります。

詳しくは 国税庁HP 「令和4年の年末調整のしかた」
            (令和5年分の給与の源泉徴収事務)46~47ページ
           → 令和4年分 年末調整のしかた

      国税庁HP 「令和5年版 源泉徴収のあらまし」(税制改正等の内容)
           → 令和5年版 源泉徴収のあらまし

最低賃金2年連続大幅引き上げ

令和4年10月から最低賃金が改定になりました。

岐阜県の最低賃金は910円で、これまでの880円から30円のアップとなり3.41%の引き上げです。ちなみに昨年は、852円から880円で28円のアップで3.29%の引き上げとなっていました。2年連続の3%超の賃上げは、一般労働者の平均賃上げ2%程度を大幅に上回る水準であり、企業経営にも大きな影響がでることが予想されますが、最低賃金は法律(最低賃金法)が求める最低額なので厳守する必要があります。

さて、日本の賃金について最近マスコミがしきりに情報として流していますが、ここ30年間上がっておらず、お隣の韓国にも追い抜かれたとのことです。国がどのような労働法政策をとるのか。各企業がどのような労働政策をとるのか。これからの日本の労働の在り方・舵取りが、いま問われています。


割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日から 『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率』 が引き上げられます。

これまで、大企業は50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%となっておりましたが、
大企業、中小企業ともに、50%になります。

これにより、就業規則に割増賃金率の記載がある場合、就業規則の変更も必要になります。

詳しくは厚生労働省のこちらのリーフレットをご確認ください。 →割増賃金率の引き上げ



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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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