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労働者の健康情報等の取扱いについて

 事業者は、労働安全衛生法第65条の2及び第66条より第66条の10やじん肺法において、労働者の健康診断の結果等の健康情報を収集し、または傷病による欠勤及び休職の開始、復職等に際して健康診断書の提出を求めるなど、労働者の健康確保措置のための活動を通じて、様々な労働者の心身の状態に関する情報を収集しています。これらは、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当し、安衛法第104条において心身の状態に関する情報の取扱いについて以下のように定められ、第3項に基づいて、平成30年9月7日付「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公示され、事業者の策定すべき取扱規程についての解説がなされた。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
安衛法第104条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当っては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものと する。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関 し必要な指導等を行うことができる。
  事業者の健康情報等の利用目的は、労働者の健康確保措置及び安全配慮義務の履行となるが、メンタル不調者の休職やハラスメント事案発生によるメンタル不調者等に対して、個別に健康情報を収集し、適切な人事管理の実施が今後更に求められる。会員企業に対して取扱規程等の整備とその必要性を説明し、トラブルの予防を助言していきたい。


「特定技能2号」の対象分野 11分野に拡大へ

外国人労働者が増加する中、熟練した技能を要する「特定技能2号」の対象分野について、2分野から11分野に拡大する方針が閣議決定されました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。

特定技能2号は、在留期間の上限は無く、3年、1年又は6カ月ごとに更新します。また、要件を満たせば家族の帯同が可能となります。

現行(2分野):建設、造船・船用工業
追加(9分野):ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、
         航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

5類感染症に位置づけられた新型コロナウィルス感染症と労災保険の取り扱い

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられました。
新型コロナウィルス感染症と労災保険の取り扱いは、5類感染症に位置づけられた以後も変更なく、次の通りとなります。
 ① 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
② 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者以外の労働者の新型コロナウイルス感染症については、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
労災保険申請手続きに際しましては、発症前14日間の業務における新型コロナウィルス感染者との接触や家族の感染状況など、従来のとおり使用者報告書の提出が必要であることに留意しなければなりません。


特定技能2号の対象拡大について

出入国在留管理庁は4月に、自民党の外国人労働者等特別委員会で、熟練した技術を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」の大幅な対象拡大を提案しました。
実現すれば人手不足が深刻な12分野で外国人の無期限就労が可能になります。
対象拡大には閣議決定による法務省令の改正が必要で、政府は6月の閣議決定を目指す方針です。

特定技能は2019年4月に設けられた在留資格で、技能試験と日本語試験に合格するか3年の技能実習を修了すれば取得できる「1号」(在留期間は通算5年)と、より熟練した技能が必要で在留期間の更新回数に上限がない「2号」があります。

1号は12分野が対象ですが、2号はこのうち「建設」「造船」の2分野しか認められていません。また、「介護」は介護福祉士の資格を取得すれば、別制度で無期限就労が可能です。

全分野で無期限就労が可能となれば中長期のキャリア形成の道が開け、少子高齢化が進む日本での外国人労働者のさらなる活躍が期待されます。

労働条件明示事項の追加について(2024年4月から)

2024年4月から労働条件明示のルールが改正され、労働契約締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

①全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時:就業場所・業務の変更の範囲

②有期労働契約の締結時と更新時:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
 (併せて、最初の労働契約の締結により後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要)

③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時:無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
 (併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明する用努めなければならない)

詳細につきましては、厚生労働省ホームーページをご確認ください。
無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

実際に労働契約書を作成しようとすると、現状の情報のみでは難しい部分があり、今後のQ&A等詳細な新しい情報が出てくるのを待ち、確認しながら準備をしていく必要があるように思います。
新しい情報が公開されましたら、また、このブログでもお知らせしていきます。

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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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