危険有害な作業を行う事業者の保護措置義務の拡大について
労働安全衛生法に基づく省令改正で、令和5年4月1日から 危険有害な作業を請負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の保護措置を実施することが事業者に義務付けられることになります。
重層請負の場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、二次下請は三次下請に対する措置義務を負い、一次下請は三次下請に対する措置義務を負いません。
作業を請負わせる事業者は、別添リーフレットを参照し、遺漏がないよう留意してください。
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重層請負の場合は、一次下請は二次下請に対する義務を負い、二次下請は三次下請に対する措置義務を負い、一次下請は三次下請に対する措置義務を負いません。
作業を請負わせる事業者は、別添リーフレットを参照し、遺漏がないよう留意してください。
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