労働者の健康情報等の取扱いについて
事業者は、労働安全衛生法第65条の2及び第66条より第66条の10やじん肺法において、労働者の健康診断の結果等の健康情報を収集し、または傷病による欠勤及び休職の開始、復職等に際して健康診断書の提出を求めるなど、労働者の健康確保措置のための活動を通じて、様々な労働者の心身の状態に関する情報を収集しています。これらは、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当し、安衛法第104条において心身の状態に関する情報の取扱いについて以下のように定められ、第3項に基づいて、平成30年9月7日付「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公示され、事業者の策定すべき取扱規程についての解説がなされた。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
安衛法第104条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当っては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものと する。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関 し必要な指導等を行うことができる。
事業者の健康情報等の利用目的は、労働者の健康確保措置及び安全配慮義務の履行となるが、メンタル不調者の休職やハラスメント事案発生によるメンタル不調者等に対して、個別に健康情報を収集し、適切な人事管理の実施が今後更に求められる。会員企業に対して取扱規程等の整備とその必要性を説明し、トラブルの予防を助言していきたい。
②
(心身の状態に関する情報の取扱い)
安衛法第104条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当っては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものと する。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関 し必要な指導等を行うことができる。
事業者の健康情報等の利用目的は、労働者の健康確保措置及び安全配慮義務の履行となるが、メンタル不調者の休職やハラスメント事案発生によるメンタル不調者等に対して、個別に健康情報を収集し、適切な人事管理の実施が今後更に求められる。会員企業に対して取扱規程等の整備とその必要性を説明し、トラブルの予防を助言していきたい。
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