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雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置が令和5年3月31日で終了

 マスク着用も個人判断が基本となるなど、日常生活もコロナ以前に戻りつつあります。雇用調整助成金についても一つの節目を迎え、その概要をお知らせします。
 
 雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じられてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置は終了となります。令和5年4月1日以降の休業等(※)については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。主な支給要件は以下のとおりです。

(※)令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等。以下同じ。
1.生産指標の確認は、直近3カ月と前年同期との比較となります。
  直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件となります。起業して間もない事業主の休業など、比較可能な前年同期が無い場合は助成対象となりません。

2.雇用量要件を満たす必要があります。
  休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要です。

3.最後の休業等実施日から1年経過している必要があります。
  コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があります。(クーリング期間要件。詳細は別添リーフレットを参照ください。) *通常制度では、対象期間終了後1年経過が必要。

4.計画届の提出は不要です。
  令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、計画届の提出を不要とします。*従前(コロナ前)は、休業等の実施前に計画届その他の書類の提出が必要。

5.残業相殺は行いません。
  令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、残業相殺は行いません。*従前(コロナ前)は、判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数の差引が必要。

6.短時間休業の要件を緩和します。
  一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とします。*従前(コロナ前)は、助成金の対象となる労働者全員に対し、一斉に休業を実施することが必要。

上記の他にも、コロナ特例とは異なる要件があります。対象労働者の被保険者期間など、詳細については雇用調整助成金の通常版ガイドブックをご確認ください(更新版は3月末までに公開)。

東風

昨夜はワームムーンの満月で、今朝5:30頃には西の空にくっきりと浮かんでいました。
worm moonは暖かくなって地面からミミズ(Earthworm)が出てくるころ、またはカブトムシの幼虫(Worm)が木から出てくるころ、という意味で日本語では芋虫月で、日本では啓蟄(けいちつ)のことのようです。

さて、弊所では年度末を控え労働保険の申告業務で繁忙の時期を迎えています。
また今年は、中小企業に対し月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられることへの対応が求められています。 法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となりますので、該当される事業所は担当者にご相談下さい。

年度更新の時期になってきました

今日は2月最後の日。世間では、マイナンバーカードの申し込みで混雑している模様。

私は、マイナンバーカードは作成していたものの、銀行口座に紐づけしていなかったので、昨年末に紐づけして、数日前にマイナポイントが付与されました。ポイントを何のポイントにするかによって付与日の条件が違うようですね。

さて、事務所としては、年度更新の準備に取り掛かっています。
3月から社会保険料率の変更、4月からの法改正、雇用保険料率の変更など、年度更新と併せてご案内を順次お送りしております。
給与計算に関係する内容ばかりです。書類が届いたら、ご確認を宜しくお願い致します。

令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円

 退職などにより協会けんぽの被保険者資格を喪失したときは、協会けんぽの健康保険に引き続き加入することができます。負担すべき保険料額の令和5年度における任意継続被保険者の標準報酬月額上限は30万円となることが決まりました。

 以下、この任意継続被保険者制度を振り返ってみます。

◇下記①、②の要件をみたすこと
 ① 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること。
 ② 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

◇加入と資格喪失 
 ① 加入できるのは最長で2年間。
 ② 任意継続被保険者は次のいずれかに該当する場合に資格を喪失します。
    ・保険料を納付期限までに納めなかったとき
    ・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
    ・任意継続被保険者が亡くなったとき
    ・就職等により健康保険・共済組合等の被保険者になったとき
    ・75歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
    ・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき

 ◇任意継続被保険者の1カ月の保険料    次の式により決定し、全額自己負担となります。                      
   退職時の標準報酬月額 × 都道府県別健康保険料率  = 任意継続の保険料 
    (上限あり、後段にて説明します)    

 ◇協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額   健康保険法により次のどちらか少ない額と規定されています。
  ① 資格を喪失した時の標準報酬月額
  ② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全て
の協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

   このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
  ※ 令和4年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は299,755円となります。 (この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)



医療費のお知らせ

協会けんぽより健康保険で診療を受けられた加入者の皆様に健康保険に対する関心を高めていただくことを目的とし、年1回「医療費のお知らせ」が個別に封入した状態で今月下旬までに事業所に送られてきます。
令和4年度のお知らせ内容等
  対象期間 : 主に令和3年10月~令和4年9月に診療を受けた分
  記載内容 : 受診者名、診療年月、医療機関名、医療費支払額 など

「医療費のお知らせ」に関するご不明なことは、協会けんぽ岐阜支部レセプトグループ
 058-255-5158 までお問合せ下さい。

「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能ですが注意事項がありますので確定申告や医療費控除の明細書については、国税庁ホームページにてご確認下さい。



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ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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