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令和5年度「全国労働衛生週間」 10月に実施

厚生労働省は、10月1日(日)から7日(土)まで、令和5年度「全国労働衛生週間」を実施します。
今年のスローガンは、「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」に決定しました。
働く上で基本となる健康の確保について、「こころ」と「からだ」の両面から対策を進めることで、誰もが快適で健康に働くことができる職場づくりを目指していくことを表しています。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施されており、今年で74回目になります。
毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。

最低賃金改定に伴う求人票について


令和5年10月1日より、岐阜県の最低賃金額が950円に改定されます。
現在、賃金額で1時間950円を下回る求人票を提出されている事業所は
賃金額見直しを行う必要があります。

ハローワークへ求人票を提出されている場合は、10月1日以降950円(1時間)(時給換算額含む)
未満であった場合は求人の公開が出来ません。9月29日で求人票が公開保留となってしまいますのでご注意ください。
なお就業場所が岐阜県外の場合は地域により最低賃金額が異なりますので、注意する必要があります。

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます

令和5年10月1日より、インボイス制度が導入されます。

・適格請求書(インボイス)とは
 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

~国税庁HPより~


当所も令和5年10月分より、インボイス制度に対応した請求書を発行していきます。
インボイス制度につきまして、制度の案内や手続き等のリーフレットが掲載されておりますので、
更に詳しくは国税庁HPをご覧ください。



9月は 「職場の健康診断 実施強化月間」 です

厚生労働省は、毎年9月を 「職場の健康診断実施強化月間」 として各種啓発を行っています。
令和5年度強化月間の主な周知事項は、以下の2点です。

1.健康診断及び事後措置の実施の徹底
  ○ 健康診断の実施、および実施後の 「有所見者(※1)」 に対する医師からの意見聴取を行うこと。
    (医師の意見を勘案した事後措置の実施は、労働安全衛生法に基づく事業者の義務)

  ○事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底すること。

2.医療保険者との連携
  ○医療保険者から健康診断の結果を求められた際の提供協力に関すること。

(※1)
 医師による「異常なし」、「要精密検査」、「要治療」の診断結果のうち、1項目でも異常値があると「有所見者」に該当する。


参考資料
リーフレット「9月は「職場の健康診断 実施強化月間」です


令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

◎ 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。職業安定法施行規則が改正されました。

1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

◎ 明示の記載例です。
 ・上記 1 及び 2 の変更の範囲については、
     業務内容 (雇入れ直後)法人営業 (変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
    就業場所 (雇入れ直後)大阪支社 (変更の範囲)本社及び全国の支社、営業所
 ・上記 3 の有期契約を更新する場合の基準については、
     期間の定めあり 〇〇年〇〇月〇〇日~〇〇年〇〇月〇〇日
     契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)
     通算契約期間は4年を上限とする

◎ ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う 場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければならない等、明示するタイミングについても留意が必要になります。 

※ 詳細は、以下に掲載しているリーフレット等をご参照ください。


プロフィール

ヒライ労働コンサルタント

Author:ヒライ労働コンサルタント
岐阜県岐阜市にある社会保険労務士事務所のブログです。

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