新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日に5類感染症になり、それに伴い新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い【厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により全保険者統一的な取り扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。】として、療養担当者意見欄の証明の添付を不要としておりましたが申請期間(療養のために休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)より
③
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられました。
新型コロナウィルス感染症と労災保険の取り扱いは、5類感染症に位置づけられた以後も変更なく、次の通りとなります。
① 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
② 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者以外の労働者の新型コロナウイルス感染症については、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
労災保険申請手続きに際しましては、発症前14日間の業務における新型コロナウィルス感染者との接触や家族の感染状況など、従来のとおり使用者報告書の提出が必要であることに留意しなければなりません。
②
少し古いですが、
「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」令和4年7月01日のポイントを掲載します。相変わらずハラスメントが一番多い結果となっています。当所へのハラスメント研修の依頼も増えています。
1 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少
総合労働相談件数は124万2,579件で、14年連続で100万件を超え、高止まり
2 民事上の個別労働紛争※4における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、
「いじめ・嫌がらせ」※5の件数が引き続き最多
・ 民事上の個別労働紛争の相談件数は、86,034件(前年度比8.6%増)で10年連続最多
・ 助言・指導の申出は、1,689件(同7.8%減)で9年連続最多
・ あっせんの申請は、1,172件(同7.1%減)で8年連続最多
3 民事上の個別労働紛争における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、
「解雇」の件数が前年度に比べ減少
・ 民事上の個別労働紛争の相談件数は、33,189件で、前年度比12.3%減少
・ 助言・指導の申出は、736件で、同23.5%減少
・ あっせんの申請は、743件で、同24.4%減少
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付は不要となっておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。
■新型コロナウウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aは
こちら⑭
出入国在留管理庁は4月に、自民党の外国人労働者等特別委員会で、熟練した技術を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」の大幅な対象拡大を提案しました。
実現すれば人手不足が深刻な12分野で外国人の無期限就労が可能になります。
対象拡大には閣議決定による法務省令の改正が必要で、政府は6月の閣議決定を目指す方針です。
特定技能は2019年4月に設けられた在留資格で、技能試験と日本語試験に合格するか3年の技能実習を修了すれば取得できる「1号」(在留期間は通算5年)と、より熟練した技能が必要で在留期間の更新回数に上限がない「2号」があります。
1号は12分野が対象ですが、2号はこのうち「建設」「造船」の2分野しか認められていません。また、「介護」は介護福祉士の資格を取得すれば、別制度で無期限就労が可能です。
全分野で無期限就労が可能となれば中長期のキャリア形成の道が開け、少子高齢化が進む日本での外国人労働者のさらなる活躍が期待されます。
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